2016年09月03日 12:02 弁護士ドットコム
7月の参議院選挙の結果、改憲勢力が3分の2の議席を獲得し、憲法改正が現実味を帯びてきている中、弁護士や学者らの呼びかけで、「家族は互いに助け合わなければならない」などと定めた自民党の憲法改正草案の問題点について話し合うシンポジウムが9月2日、東京都千代田区の上智大学で開かれた。首都大学東京の木村草太教授(憲法学)をはじめ、女性の権利問題に取り組む弁護士や学者らが登壇し、意見を交わした。
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現行の憲法24条には、家族生活における個人の尊厳や、両性の平等などについて定められている。自民党が2012年に作成した「日本国憲法改正草案」の24条には、新たに「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」という項目が加えられている。また、現行の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」という文言から、「のみ」という部分を削除している。
自民党の「日本国憲法改正草案Q&A」によれば、こうした変更の意図について、「家族は、社会の極めて重要な存在であるにもかかわらず、昨今、家族の絆が薄くなってきていると言われていることに鑑みた」としている。
また、「家族の形に国家が介入することは危ういのではないか」という疑問について、「家族の在り方に関する一般論を訓示規定として定めたものであり、家族の形について国が介入しようとするものではない」としている。
この改正草案を踏まえ、木村教授は次のように指摘した。
「明治憲法下では、結婚する場合、親族の同意が必要だったり、女性が差別されていたりする状況があった。そのため、(現行の憲法では)男女が平等であることを明示し、両性の合意のみで婚姻が成立することを定めた。
(現行の24条について、)同性婚を禁止する規定だという読み方をする人もいるが、そういう趣旨ではない。これが、自民党草案では『のみ』の文言が削除され、婚姻に当事者以外が介入できるようにしようという条文になっている」
一方、DVや虐待、夫婦別姓の問題に取り組む打越さく良弁護士は、改正草案の文言について次のように指摘した。
「改憲草案の24条1項は、さらっと読むと『家族は大切だし尊重することはいいのではないか』と思えてしまう。でも、よく読み込むと、家族の多様性を認めて、その中で個人がいきいきと生活できるということではなく、家族の中にいる個人が、家族という単位を尊重しろと読める。目指すベクトルが逆ではないか」
また、24条2項で「のみ」という文言を外した点について、「(当事者の合意だけでなく)『同じ氏にしなければならない』など、婚姻について他の条件をつけることを可能にしたいという意図も読み取れる」と危機感をにじませた。
(弁護士ドットコムニュース)