2016年08月21日 10:41 弁護士ドットコム
永遠の愛を誓って夫婦になったとしても、時間の経過とともに様々なことが起きて、その思いは変わってしまうかもしれません。もちろん、夫婦がともに同意すれば、どんな理由によっても離婚できます。
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ですから、過去に「アイドルに夢中の夫と離婚したい」という妻の悩みがネットに投稿されていましたが、夫が「こんなことで人格否定をするような妻と一緒に居たくない」と離婚に同意し、離婚届を提出すれば離婚できます。
■「アイドルに夢中の夫が気持ち悪い」 そんな理由でも「離婚」できるか?(https://www.bengo4.com/c_3/n_1089/)
しかし、配偶者(夫もしくは妻)が離婚に同意しない場合は裁判で離婚を認めてもらわなくてはいけません。裁判所はどういう事情があれば離婚を認めてくれるのでしょうか。
裁判で離婚することができる事由というのは、民法で定められています。
(1)不貞行為
(2)悪意で遺棄されたとき
(3)生死が3年以上不明なとき
(4)強度の精神病にかかって治る見込みがないとき
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
この5つです。
このなかで、離婚裁判においてよく問題になるのは(1)と(5)です。
(1)は、性的関係(セックス)を伴う浮気があることです。1回限りであっても、そして愛情を伴わないとしても、配偶者以外の人間と性的関係をもったという事実があれば、離婚が認められる場合はあります。逆に、どんなにお互いに深い愛情を築いていたとしても、性的関係がなければ、不貞行為とはなりません。このようなプラトニックな浮気の場合は、裁判においては(5)に該当すると主張することになります。
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(2)は、具体的には勝手に別居することや生活費を家計に入れず「夫婦関係が破綻してしまってもかまわない」と考えていることです。(3)は、連絡がまったくなく、3年以上生きているかもわからない状態、(4)は統合失調症などの重い精神病にかかって、治る見込みがない場合に当てはまります。
(1)~(4)に当てはまらない事由により離婚したいと考えている場合は、(5)の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかによって判断されることになります。この「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が破綻して回復する見込みがないことです。主だったものとしては、価値観のずれや性格の不一致、DVなどの暴力、浪費・借金、性生活の拒否・強要などになります。
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このような離婚原因があれば、裁判所によって離婚を認めてもらえる可能性があります。
しかし、このような離婚原因を作ったのが離婚を請求している妻側だとしたら、なんら悪いところがない夫に対する離婚請求は認められるのでしょうか。答えとしては、裁判所は、原則として離婚を認めていないものの、離婚を認める一定の例外を定めています。
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なお、裁判で離婚するためには、(1)~(5)の事実があるというだけでは足らず、それを立証する必要があることはいうまでもありません。そのために、有力な証拠を集める必要があります。
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裁判になったら、「離婚を認める」もしくは「認めない」という判決が出されるというイメージがありますが、実際には裁判所による和解勧告がされることが通常で、和解で決着をつけている件数のほうが多いほどです。
その場合、一方が「離婚したい」と言っているのならば、夫婦関係を回復させるのは難しいだろうと考えるのが近年の裁判所の考え方ですので、裁判官は、離婚を拒んでいる当事者に対して、金銭的補償と引き替えに、離婚に同意するよう促すことが多いでしょう。
ちなみに、裁判官から和解勧告がされても、当事者が応じるかどうかは自由です。しかし、拒否した場合は判決になります。
【監修】
冨本 和男 (とみもと かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名 :法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp/