有給休暇は働く人の権利だ。消化率は未だ低いものの、あるとないとでは気の持ちようも違う。有休は正社員だけでなく、パートやアルバイトも取得できるが、そのことを知らない人が多いようだ。
あるツイッターユーザーが8月9日に投稿した内容が話題になっている。
「この国ってアルバイトでも本来有給は取れるハズなのに『忙しいししょうがない』どころか合わせ技で『そもそも誰も教えてくれないから知らない』人が多すぎて倫理欠如起こしてる感はある」
「えっ知らなかった…」「こういうことは学校できちんと教えた方がいい」
この投稿を見た人からは、「アルバイトって有給あるんだ……」「えっアルバイトも半年以上働いたら有給あるの…? 知らなかった…」といった反応が相次ぎ、リツイート数は3300を超えた。
中には、本屋で12年働いていたものの、「アルバイトには有給などない」と思っていたため、「1日ももらえていません」という人も。「こういうことは学校できちんと教えた方がいいですね」とコメントした。これに投稿者は、
「はっきり言ってこの国の労働者は舐められまくってるしバイトなんて学生の駄賃くらいの認識です 正社員になれないからバイトしてんでしょ?wみたいな 教えられる機会も必要もあるし、自分で調べる自衛の意識が必要だと思います」
と応じた。
厚生労働省の「労働基準行政全般に関するQ&A」では、有休が付与されるには、 「雇い入れの日から6か月経過していること」「その期間の全労働日の8割以上出勤したこと」の2つの要件を満たすことが必要とある。
パート・アルバイトの場合は出勤日数によって付与される日数が変わるが、例えば正社員とほぼ遜色ないような週30時間以上、週5日以上出勤している人(または1年間の所定労働日数が217日以上)には正社員と同じ日数が付与される。また、週3日の出勤であれば半年経過後に5日、週に1日であっても1日の有休が付与される計算だ。
非正社員で有休があることを知っている人は約半数
一方、パート・アルバイトでも有休が付与されたという投稿もあった。
「学生時代のアルバイト、店長のお勧めでラストは有給がっつり使ったから一月分ホクホクしたのを思い出した…あそこ固定シフト過酷だったけど、良い方だったんだなぁ」
「これはものすごく珍しい部類だと思いますが、私が以前勤めていたパート先は、有休も1時間単位でとれるところでした」
しかし、前述の通り、バイトの有休制度を知らない人は多い。2012年の連合総研の調査(pdf)では、パート・アルバイトを含む非正社員に有休を取得する権利があることを知っているか聞いたところ、知っているのは51.9%と約半数にとどまっている。
また、バイト契約書に有休制度の説明書きがあった、という書き込みもあったが、そもそも最近ではブラックバイトがはびこり、契約書が渡されないケースも多い。厚労省が今年5月に発表した「高校生に対するアルバイトに関する意識等調査結果について」によれば、60%の高校生が、「労働条件通知書等を交付されていない」と答えている。また、有休について書面や口頭で明示された割合は他の労働条件に比べて最も低く、15.5%にとどまっている。
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