トップへ

社内不倫女性への制裁「夫と接触したら罰金50万円」「退職しろ」こんなのアリ?

2016年08月06日 11:42  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

配偶者に不倫をされることは、心をかき乱されるほど苦しいもの。「今後一切、不倫相手と会ってほしくない」と思うのも当然かもしれません。弁護士ドットコムの法律相談コーナーには、「不倫相手と会わない」という約束をめぐる相談が多数寄せられています。


【関連記事:駅や電車内で「ねっとりキス」「首筋に舌」、カップルのいちゃつきは犯罪?】


夫が同じ職場の女性と不倫をしたというAさんは、不倫の示談書に、「女性は退職する」「社内、社外問わず一切の接触を禁ずる。違反した場合、見つかるごとに50万円、不貞行為があった場合は200万円支払う」との項目を入れました。退職は不倫相手の女性自身が言いだしたことのようですが、彼女は今も会社を辞めていないとのこと。Aさんは「会社を辞めてくれれば気持ちもおさまります」といい、どうにかして退職させたいようです。


一方、不倫をした女性からの相談も寄せられています。1年間の不倫ののち、相手の妻に関係がバレ、「二度と会わない」と約束したというBさん。このとき、妻からサインを求められた誓約書には、たとえ離婚後であっても会わず、「違反した場合は違反金200万円を支払う」と書かれていたそうです。その後、不倫相手とその妻は離婚をしたそうですが、Bさんは「(不倫相手と)会えば、違反になってしまうのですか?」と質問しています。


たしかに不倫は責められるべき行為かもしれませんが、不倫相手に会社を辞めるように要求したり、不倫相手が離婚した後も接触を制限することについて、法的な強制力はあるのでしょうか。依藤祐介弁護士に聞きました。


● 行き過ぎた要求は公序良俗に反し、無効


まず、不倫をされたAさんのケースについてですが、退職するかしないかは個人の自由であり、不倫相手の女性を強制的に退職をさせることはできません。示談書に退職する旨が記載されていたとしても、訴訟手続などの法的手段により、退職を求めることはできません。


一方、「社内、社外問わず一切の接触を禁ずる。違反した場合、見つかるごとに50万円、不貞行為があった場合は200万円支払う」という条項については、違約金の定めとして、原則としては有効です。


しかし、女性が退職していないケースで、社内での接触が見つかるごとに50万円支払うという条項の場合、接触しないことは事実上不可能とも考えられます。不可能なことを強いることはできないので、無効となるでしょう。不貞行為があった場合に200万円を支払うという点については、金額も法外なものではないので、有効です。


次に、不倫をしたBさんのケースですが、不倫をした人が慰謝料を支払わなければならない理由は、夫婦が相互に負う、配偶者以外と肉体関係を持たないという貞操義務に違反する行為(不貞行為)に加担したためです。


離婚をすれば、元夫婦は相互に貞操義務を負うことはありません。したがって、不倫相手の離婚後に、Bさんが彼と会ったり交際をしたとしても、慰謝料は発生しません。


離婚後の交際関係まで拘束することは、行き過ぎた要求と考えられます。たとえ示談書に、「離婚後であっても2度と会わない」「違反した場合200万円を支払う」と記載されていても、公序良俗に反し、無効となるでしょう。