2016年08月03日 12:32 弁護士ドットコム
女優の長澤まさみさんらのフェイスブックなどに、不正なログインを繰り返したとして、不正アクセス禁止法違反に問われた、長崎県の会社員・金子大地被告人に、東京地裁は8月3日、懲役2年6カ月、執行猶予4年(求刑懲役2年6カ月)の判決を言い渡した。
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平手健太郎裁判官は、女性芸能人の性的な写真が見られるかもしれないと考えた被告人の動機について、「酌量の余地はない」と指摘。一方で画像の流出が確認できなかったことなどから、執行猶予つきの判決がふさわしいと判断した。
判決によると、金子被告人は2014年8月から2015年11月にかけて、女性芸能人や一般女性など計7人のフェイスブックやアップルのクラウドサービス「iCloud」に、合計238回の不正ログインした。
被害者の中には、長澤まさみさんや紗栄子さん、武井咲さん、北川景子さんら有名芸能人の名前もあった。
(弁護士ドットコムニュース)