2016年08月02日 17:32 弁護士ドットコム
経済産業省の敷地内に設けられた「脱原発テント」の撤去命令が確定したことを受け、テントを設置した市民グループが8月2日、テント前で会見を開き、「私たちが自らの意志で経産省前テントを撤去することはありません」とする声明を発表した。
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テントは福島第一原発事故を受け、2011年9月11日に設置。メンバーらが交代で寝泊まりしながらビラを配るなどして、脱原発を訴え続けてきた。国は立ち退きを求め、2013年3月に東京地裁に提訴。市民団体側は「表現の自由」を主張したが、一審・二審ともに認められなかった。
最高裁が7月28日付で、団体側の上告を退ける決定をしたため、立ち退きと現時点で約3800万円の土地使用料などの支払いを命じた判決が確定した。今後、国の申し立てを受けて東京地裁が強制執行する可能性がある。
これに対し、市民団体「経産省前テントひろば」の淵上太郎代表は、「最高裁決定をもって経産省・国がどうしようと、いささかもたじろがず粛々とテントを守り、脱原発の旗を高く掲げて闘いを続けることを表明するとともに、改めて全国の皆さまに闘いの継続を呼びかけるものです」と声明文を読み上げた。
経済産業省は弁護士ドットコムの取材に対し、「判決を厳粛かつ真摯に受け止めていただき、自主的に退去していただくことを求めます」と回答。強制執行については、「自主的に退去していただくのが一番。そうでない場合は、強制執行も含めて検討することになります。法律に基づいて、適切に対応したい」と話している。
(弁護士ドットコムニュース)