2016年07月29日 10:52 弁護士ドットコム
俳優の小栗旬さんが2年前に建てた「2億5000万円」の豪邸をめぐり、ご近所トラブルが起きているようだ。週刊誌「女性自身」(光文社)によると、そのきっかけは、エアコンの室外機の騒音だったという。
【関連記事:「同級生10人から性器を直接触られた」 性的マイノリティが受けた「暴力」の実態】
小栗さんの家は、地下1階地上3階の鉄筋コンクリート造り。その1階に置かれているエアコンの室外機は「見たことのないような強力なもの」。排気音がとても大きく、周辺住民が交番に「あまりにうるさい!」と駆け込んだそうだ。
その後、小栗さんも対応して、小型の室外機を設置した。だが、苦情までに至らないももの、いまだに「うるさい」と文句をいっている周辺住民はいるそうで、双方の「わだかまり」がくすぶり続けているようだ。
ネット上にも、このようにエアコンの室外機の騒音をめぐる相談が多くあがっている。なかには、トラブルに発展しないように我慢している人もいる。室外機をめぐるご近所トラブルにはどのように対応すべきなのか。村頭秀人弁護士に聞いた。
「ご近所の人が考えられる法的対応としては、
(1)仮処分による騒音発生の差し止め、
(2)訴訟による騒音発生の差し止めや損害賠償請求、
(3)公害紛争処理法にもとづく都道府県公害審査会の調停の申請、
(4)公害紛争処理法にもとづく公害等調整委員会の責任裁定または原因裁定の申請
があります。
(1)と(2)は一般的な裁判所の手続きですが、(3)都道府県公害審査会の調停は話し合いの手続きです。(3)でも、差し止めや損害賠償を求めることができます。
(4)公害等調整委員会の責任裁定は、損害賠償だけを請求できます。また原因裁定は、被害と行為との間に因果関係があるかどうかの判断だけを求めることができます。
責任裁定や原因裁定の手続きでは、職権により調停に付されることがあります。調停に付されれば、話合いでの解決が目指されることになり、騒音についての対策を求めることもできます」
「騒音」問題のポイントは何だろうか。
「(1)~(4)、いずれの手続きについても、騒音による被害が主張される場合、被害が『受忍限度』を超えているかどうかがポイントになります。
受忍限度とは、社会生活を送っていくうえで、被害者が我慢すべきとされる程度のことです。その被害が受忍限度を超える場合に、初めて違法性が認められます」
ご近所付き合いを長くつづけていくため、現実的にはどうすればいいのか。
「ご近所の問題ですから、円満な話合いで解決できるならば、それに越したことはありません。
したがって、いきなり裁判所に持ち込むのではなく、都道府県公害審査会の調停を申請したり、あるいは区市町村の公害苦情処理担当部署に相談したりして、第三者の仲介のもとで相手方と話合うことが望ましいと思います」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
村頭 秀人(むらかみ・ひでと)弁護士
平成12年弁護士登録、平成21年~24年東京弁護士会公害・環境特別委員会委員長、平成25年4月より東京都環境審議会委員。著書「騒音・低周波音・振動の紛争解決ガイドブック」(慧文社、平成23年)
事務所名:畑法律事務所
事務所URL:http://www.kougailaw.jp/