2016年07月23日 10:51 弁護士ドットコム
東京都八王子市の傷害事件で男性2人が誤って起訴された可能性がある問題で、東京地検は7月21日、2人の公訴を取り消すと発表した。「身体を拘束したことについて、心よりお詫び申し上げます」と謝罪している。地検の判断を受けて、東京地裁立川支部は同日、公訴棄却の決定をした。
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報道によると、2014年1月に東京・八王子市で、40代の男性2人が外国語を話す複数の男性に殴られ、ケガをした。事件から1ヶ月半後、捜査員が被告人を含む24枚の写真を、現場にいた被害者の知人に見せたところ、「間違いない」と被告人1人の写真を選んだ。さらに、別の被害者も被告人2人の写真を選んだという。
ところが、公判で、犯人の目撃情報の一つとして証拠にあがったタクシーのドライブレコーダーには、別人が映っていたという。
今回、誤認起訴の主な証拠となったのは、複数の写真から犯人を選ばせる「写真面割」と呼ばれる手法で出てきたものだったとされているが、「写真面割」は、過去にもえん罪の原因になった捜査手法だと指摘されている。どんな問題があるのか、刑事手続きに詳しい荒木樹弁護士に聞いた。
「『写真面割』とは、事件の目撃者等に複数の写真を見せて、その中から、目撃した犯人を指し示してもらい、犯人を特定する捜査手法です。
捜査手法としては、一般的で、今でも広く行われていると思われます」
荒木弁護士はこのように述べる。今回はその捜査手法によって、誤った起訴が起きてしまったようだが、「写真面割」にはどんな問題があるのか。
「写真面割は、適正な手順を取らないと、全く証拠価値がないばかりか,誤認逮捕の原因になってしまいます。たとえば、次のような場合は、問題があるといえるでしょう。
(1)犯人の特徴を伝えてしまって、目撃者が先入観を持ってしまう
(2)容疑者の写真に特徴があると、それを暗示的に選んでしまうおそれがある」
どんな手順を踏むのが正しいのだろうか。
「理想的な手順としては、次のような手順になると考えられます。
(1)目撃者から供述のみで犯人の特徴を聞き出し、場合によっては似顔絵を作成する
(2)この特徴にあった同性・同年代・同様の顔型の写真を集めて、その中に容疑者に写真を混ぜて『写真面割台帳』を作成する
(3)目撃者には、容疑者の写真が含まれているかどうかを告げずに、目撃した者がいるかどうかを質問する
写真面割自体に問題があるというよりも、その手順方法が不完全な場合だったり、写真面割の結果を過大評価し、他の証拠との検証が不十分な捜査をしたりすることが問題といえるでしょう」
報道によると、今回、公訴を取り消しということになったが、無罪判決とはどう異なるのか。
「無罪判決と公訴取り消しは、意味が大きく異なります。
無罪判決を受ければ、二度と同じ事件で処罰を受けることはありません。他方で、公訴取り消しの場合には、新たに重要な証拠を発見された場合には、再び起訴することが可能です(刑事訴訟法340条)
この意味で、無罪判決は、被告人にとって利益が大きいといえます」
誤って起訴されたということを理由に、起訴された人が補償を求めることはできるのか。
「無罪判決や公訴取り消しを受けた者が、逮捕・勾留されていた場合には、刑事補償法による補償を受けることができます。
その補償は、1日あたり1000円以上1万2500円以下と定められています。他方で、身柄が拘束されていない場合には、こういった金銭的な補償はありません。
検察官の起訴が違法な場合には、国家賠償法により賠償が認められることもありますが、そのハードルは非常に高いです。
判例上、刑事事件で無罪判決が確定しただけでは、起訴前の逮捕・勾留が違法となるわけではありません。収集した証拠資料などを総合的に勘案して、被告人を有罪と認めることができる疑いがあれば、起訴が違法だったことにはなりません。
起訴が違法とされる場合は、極めて限定されていると考えられます」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
荒木 樹(あらき・たつる)弁護士
釧路弁護士会所属。1999年検事任官、東京地検、札幌地検等の勤務を経て、2010年退官。出身地である北海道帯広市で荒木法律事務所を開設し、民事?刑事を問わず、地元の事件を中心に取扱っている。
事務所名:荒木法律事務所
事務所URL:http://obihiro-law.jimdo.com