2016年07月19日 11:02 弁護士ドットコム
近年、注目を集めている「ふるさと納税」。特定の自治体に寄付をすることで、様々な特産品などがもらえるため、人気を博している。リサーチ会社・マーシュが今年5月に実施した調査によると、約97%の人がその名前を聞いたことがあり、認知度は高い。
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しかし、同調査によると、実際に、ふるさと納税をしたことがある人は全体の13%程度にとどまる。最大の理由は、「手続きが面倒」(47%)ということだ。
確かに、通常は確定申告の必要がないサラリーマンにとって、面倒なイメージがつきまとうだろう。また、どう手続きをすればいいか、わからないという人もいそうだ。具体的に、どのような手続きをとればいいのだろうか。野口五丈(いつたけ)税理士に聞いた。
従来のふるさと納税は、個人が自治体への寄付をした場合に、住民税のおよそ2割程度が還付される制度でした。
しかし、これには確定申告をする必要があったため、給与所得しかないサラリーマン等は手続きが面倒なため、ふるさと納税をする人はあまりいませんでした。
しかし、2015年4月1日の税制改正に伴い、ふるさと納税をする先が5自治体以内であれば確定申告が不要となりました。これを、「ワンストップ特例制度」といいます。
ワンストップ特例制度とは、以下の申請条件と申請方法で利用することができます。
<申請条件>
以下の2要件を満たす必要があります。
(1)寄付を行った年の所得について確定申告をする必要のない人
(2)1年間のふるさと納税納付先自治体が5自治体以内の人
なお、日本赤十字社等の募金団体を通じた義援金は、ワンストップ特例制度の利用できないため、確定申告が必要となります。
<申請方法>
2016年からはマイナンバー法の施行により、申告特例申請書と各種書類を、寄付の都度、寄付をした自治体に提出する必要があります。
ここで、各種書類とは、以下のうちいずれかの書類のことです。
・個人番号カードの写し
・通知カードもしくは住民票と、運転免許証もしくはパスポート(いずれも写し)
・通知カードもしくは住民票と、健康保険証および年金手帳等(いずれも写し)
また、申告特例申請書については、インターネットからダウンロードが可能で、各種書類については、一度用意をしてしまえばコピー可能となっています。
以上のように、サラリーマンがふるさと納税をしようと思った場合、ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告をせずに簡単にふるさと納税をすることができます。
【取材協力税理士】
野口 五丈(のぐち・いつたけ)税理士
ITベンチャー企業の支援に特化した会計事務所を主宰。節税だけでなく、クラウド会計やベンチャーキャピタルからの資金調達、補助金申請支援(創業補助金、ものづくり補助金)を強みとする。支援実績多数。
事務所名:野口五丈公認会計士事務所
事務所URL: http://itsutake.com/
(弁護士ドットコムニュース)