2016年07月11日 10:12 弁護士ドットコム
親から放置され、他人の家に入り浸る子どものことを、最近では「放置子」と呼ぶようです。今回は、近所に住む「放置子」に悩む方から子育て情報サイト「ママスタ」のBBSに投稿がありました(実際に寄せられた投稿はこちら→http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=2595811)。
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投稿した女性を悩ませているのは、近所に住む小学校4年生。女性の子どもとは学年が違っていて、どこの家の子かよくわからないそうです。
「毎日毎日、下校時間になると家のチャイムがなり、私も参ってしまって数日前からチャイムのスイッチも切りました。出ないと大きい声でうちの子の名前を呼ばれたり、ドアを叩いたりするので、赤ちゃんが起きるからと注意をしましたが、うちの子は一緒に遊びたいようなので距離の置き方が難しく…」
さらには、「勝手に(家に)上がってきて注意をしましたが、その後も同じことがあったため出入り禁止にしました」と、手を焼いている様子です。
この投稿に対しては、「親にしたら、ラッキーって感じだろうし託児所扱いされないように」「許せない」など、女性に同情する意見のほか、「何かあったら責任問われるのは主さん夫婦なんだから」と心配する声も寄せられています。
「放置子」が自宅で遊んでいて、事故やケガなどあった場合に、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。大和幸四郎弁護士に聞きました。
● 放置子を家で遊ばせることは、「事務管理」にあたる可能性がある。
放置子が自宅に来て、自分の子どもと遊んでいてケガをしたような場合、状況によっては、家主に法的責任が生じる可能性があります。
放置子の親と明確に「子どもの面倒を見る」という約束をしていなくても、民法の事務管理(697条以下)に関する条文を根拠に責任が生じる可能性があるからです。
なぜ、面倒を見る約束もしていないのに、責任が生じることがあるのでしょうか。
事務管理というのは、「義務無く他人のために事務の管理を始めた」場合に、その者に「事務の管理」をする義務が生じることを定めたルールです。よその家の子どもを家で遊ばせていたような場合、明確に「面倒を見る」という約束をしていなくても、子どもを適切に監護する義務が生じる可能性があります。
事務管理にあたる場合、子どもが家の中でケガをすれば、この義務に反したとして、治療費などを賠償する責任を負う可能性があります。
では今回のケースのように、親が知らない間に、子どもが放置子の友達を家に招いて遊んでいたような場合でも、責任が生じることがあるのでしょうか。
親が全く知らなかった、あるいは明確に家に遊びにくることを禁じていたという事情があれば、事務管理が成立する可能性は低いと思います。
今回のケースは、投稿者は「勝手に家に上がってきたので注意した」「出入り禁止にした」ということですから、「事務の管理を始めた」と評価される可能性は低いでしょう。
一方で、仮に、放置子が家で子ども遊ぶことを容認していたようなケースであれば、事務管理にあたる可能性は出てくると思います。
● 他の法的責任は?
次に、刑事責任など、他の責任についても考えてみましょう。
仮に事務管理にあたり、放置子が家の中でケガをしたとします。そうしたケースで、医者の治療など適切な措置をとらずに、そのまま放置したような場合、保護責任者遺棄罪に当たる可能性があります。
また、放置子が虐待されているような形跡(アザがある、身なりが不潔、やせ細っているなど)を発見した場合は、自治体が設置している福祉事務所もしくは児童相談所に通告する義務があります(児童虐待の防止等に関する法律6条)。
かつて、隣人に預けられていた子どもが、ため池で溺れて亡くなった事故がありました。その隣人は親切で預かっていたのですが、民事訴訟にまで発展しました。
たとえ親切心からした行為でも、このように、さまざまな義務や責任が発生する可能性はあります。ですから、善意でやったことが、あだにならないように注意してもらいたいです。
【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。前佐賀大学客員教授。借金問題、刑事・男女問題など実績多数。元「西鉄高速バスジャック事件」付添人。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/