2016年07月06日 13:42 弁護士ドットコム
女優の長澤まさみさんらのフェイスブックなどに、不正なログインを繰り返したとして、不正アクセス禁止法違反に問われた、長崎県大村市の会社員・金子大地被告人(29)の初公判が7月6日、東京地裁であった。金子被告人は起訴事実を認め、「被害者には不快感や個人情報が流出する心配を与えてしまった」と謝罪した。裁判は即日結審し、検察は懲役2年6月を求刑した。
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起訴内容は、2014年8月から2015年11月にかけて、複数の女性芸能人や一般女性のフェイスブックと「iCloud」に、合計238回の不正ログインを行ったというもの。被害者の中には、長澤まさみさんや紗栄子さん、武井咲さん、北川景子さんら有名芸能人の名前もあった。
金子被告人は動機について、ハッキングへの達成感や芸能人の交際報道などが本当かどうか確かめたかったことを挙げた。ログイン後は、写真や電話帳のデータを閲覧していたといい、一部についてはダウンロードもしていた。流出については否定した。
検察は、悪質で身勝手な行為だとして、懲役2年6月を求刑。弁護側は、マスコミの報道により、相当の社会的制裁を受けたことや、勤務先の会社が被告人を解雇せずに待っていることなどをあげ、執行猶予を求めた。判決は8月3日に言い渡される。
(弁護士ドットコムニュース)