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相続分引き上げや自宅の居住権…配偶者を優遇する「民法」見直し中間試案の見方

2016年07月05日 11:02  弁護士ドットコム

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民法の相続分野の見直しをすすめている法務大臣の諮問機関・法制審議会の部会は6月下旬、配偶者の相続分の引き上げや、相続で自宅から退去を求められる可能性がある配偶者の「居住権」などを盛り込んだ中間試案をまとめた。


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この中間試案では、配偶者が受けとる相続分を引き上げる。また、遺産分割が終わるまで、配偶者がそれまで住んでいた自宅に無償で住むことができる「短期居住権」や、遺産分割後も一定期間住むことができる「長期居住権」を設けるとしている。



法制審は今年7月からパブリックコメントをおこなって要綱案をつくる。政府は早ければ、2017年の通常国会に民法改正案を提出するということだ。今回の中間試案をどうみるべきか。もし法律として成立すると、どのような影響があるのだろうか。福村武雄弁護士に聞いた。



●「居住権」をつくる理由は?


「あくまで、まだ中間試案ですが、法制審議会がまとめた民法改正案(相続分野)には、主に以下の特徴があります。



まず、『配偶者の居住権を保護するための方策』として、賃貸借などの『契約』によらずに、被相続人(故人)の配偶者に『居住権』を認めることが検討されています。



この居住権には、次のような(1)短期居住権と(2)長期居住権があります。



(1)短期居住権・・・相続開始時点に遺産となる建物に住んでいた配偶者に、遺産分割でその建物の帰属が明らかになるまで、無償で住むことを認める



(2)長期居住権・・・遺産分割の結果、建物の所有者が配偶者以外の第三者となった場合、配偶者に終身または一定期間、建物に住むことを認める



(1)短期居住権は、遺産分割が終わるまで、一時的に居住権を保護するが目的ですので、第三者への権利譲渡や転貸は認められません。これに対して、(2)長期居住権は、建物の所有者の承諾があれば、権利譲渡または建物の転貸借が認められることになっています。



このように、居住権をつくる理由は、それまで配偶者が、被相続人が所有していた建物に住んでいた現状を権利化することで、居住地を失ったり、金銭を支払えないため退去せざるを得なくなることを防ぎ、ひいてはそれが被相続人の遺志に合致すると思われることでしょう」



●配偶者の相続分を増やす理由は?


「また、『配偶者の相続分の見直し』として、次のような案が検討されています。



(a)被相続人の財産が、結婚後に一定割合以上増えていた場合、その割合に応じて、配偶者の具体的相続分を増加させる



(b)結婚してから相当期間(20~30年)が経過したあと、夫婦の届出によって、配偶者の法定相続分を増額させることができるようにする



(c)結婚してから相当期間が経過したあと、自動的に配偶者の法定相続分を増やす



さらに、『相続人以外の者の貢献を考慮するための方策』として、相続人でなくても、被相続人の事業に関する労務の提供、または財産上の給付、被相続人の介護などによって、被相続人の財産の維持または増加させるなど、特別の寄与をしたと認められる場合、その寄与者は相続人に対して金銭請求できるとしています。



配偶者の相続分を増やすことについては、長年にわたって被相続人を支えたり、あるいは被相続人の財産の増加に寄与したとして、多くの遺産を相続させることが、公平の原理や、被相続人の遺志に合致するということが理由だと考えられます」



●仮面夫婦や別居でも相続分が増える?


「仮に、法律となった場合の影響ですが、配偶者以外の相続人については、現行法よりも相続権が縮小されたり、新たな義務が発生する可能性があります。



たとえば、長期居住権については、建物所有者の承諾があれば、権利譲渡や転貸が認められる可能性があり、財産価値のある権利となります。



そのため、長期居住権を保有した配偶者から、建物所有者となった人に対して、長期居住権の買取請求権を認めるべきか、もし認める場合の対価の算定方法など、新たな問題が発生することも予想されます。



また、長期居住権の一定期間について遺言などで明確にされていない場合、どの程度の期間を認めるかも問題なりますが、制度の趣旨からいえば、最低でも5年以上の期間は必要だと思います。



また、配偶者の権利保護は通常、被相続人(故人)の遺志に合致すると思われますが、いわゆる仮面夫婦や別居など、事実上、婚姻関係が破綻していた場合も、形式上の婚姻関係が長期化していたら、相続分が増加してしまうのかという紛争が増えることが予想されます。



そのため、紛争の予防のためには、これまで以上に遺言の重要性が高まると思います。今回の中間試案でも、遺言の一部を自署以外のパソコンなどでの作成を認めたり、自筆遺言を保管する機関の制定なども検討されており、遺言の活用を想定したものとなっています」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
福村 武雄(ふくむら・たけお)弁護士
平成13年(2001年)弁護士登録、あすか法律事務所所長
関東弁護士連合会・消費者問題対策委員会元副委員長、埼玉弁護士会消費者問題対策委員会元委員長、安愚楽牧場被害対策埼玉弁護団団長

事務所名:あすか法律事務所
事務所URL:http://www.asukalo.com