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「女性専用車両」に乗ってきた男性が「地蔵化」して降りない! 法的な問題はないの?

2016年06月27日 10:31  弁護士ドットコム

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毎朝私鉄で通勤する東京都内在住のR子さん(20代)が、いつものように最後尾の女性専用車両に乗り込んだときのことだ。車内にただならぬ空気を感じて見渡してみると、すし詰め状態の満員車両の中、一か所だけぽっかりと穴が開いたようにスペースが・・・。


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よくよく見てみると、そこには、ポロシャツを着てリュックを背負った40代くらいの男性の姿。紅一点ならぬ、黒一点の状況に、居合わせた女性たちは怪訝な表情を浮かべていたそうだ。



停車中、ホームにいる駅員から「女性専用車両ですから、男性は降りてください」と呼びかけられても、彼は地蔵のように固まったまま。駅員がどんなに声を張り上げても、頑として動かなかった。「女性専用車両なのに、駅員さんはどうして男性を引きずり出してくれなかったのか気になります」と、R子さんは首を傾げている。



ネットには「気づかないで乗っちゃった」という男性の話や、「男性差別だ!」「女尊男卑だ!」と、女性専用車両に反対する声もある。実際にこのような現場に遭遇した女性のなかでも、「本当に間違えただけなのかも」という擁護派と、「気持ち悪い!」と否定する側にわかれている。



女性専用車両に男性が乗ることは、法律上の問題があるのだろうか。岡田一毅弁護士に聞いた。



●法的な規制はないが・・・


「女性専用車両についての規制ですが、鉄道営業法34条2号は、制止されているのにもかかわらず、『女性のための待合室及び車室』に男性が『みだりに』立ち入ることを制限しています。



ですから、もし鉄道会社が女性専用車両を同法34条2号に該当する車室として位置づけているのであれば、鉄道会社職員が制止しているにもかかわらず乗り込んだ場合には、科料という刑罰の制裁があることになります。



ただし、女性専用車両の鉄道各社の位置づけは、先ほど説明した同法34条2号の車室としていないようです。そうであれば、法的な規制はないということになります」



では男性が乗っても問題ないのか。



「鉄道会社が鉄道営業法34条2号の女性用車室として取り扱っていない限り、法的には、男性も女性専用車両に乗ってもかまわないということになります。ただ、乗車している女性は、一般的に女性専用車には男性が乗ってこないものと思っているので、トラブルを避けるという観点からは、女性専用車両に乗車することは控えるという考え方もあるでしょう。



なお、鉄道営業法上の女性用車室という位置付けだったとしても、男性が女性の介助などの正当な理由があって同乗する場合、同法34条2号で定められたように、男性が『みだり』に立ち入っているということにならないので、法的には問題はないということになります」


ちなみに実際、JR東日本に女性専用車両について聞いてみたところ、「あくまで男性のお客様に乗らないようお願いしているものであって、子どもや体の不自由な方が使うこともあります」として、ルールで強制しているわけではないことを説明していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
岡田 一毅(おかだ・かずき)弁護士
2013年度京都弁護士会副会長。交通事故などの交通法務に詳しく、大手損保会社の顧問弁護士も務める。医療法人の顧問弁護士など、医事法務についても手がけている。大の鉄道好き。
事務所名:赤井・岡田法律事務所
事務所URL:http://www.akai-okadalaw.com/