2016年06月24日 10:32 弁護士ドットコム
仲の良い友人が頼み事をしてきたら、なるべく力になりたいもの。だけど、それが少し怪しい内容だったら? Yomiuri Online「発言小町」に、「銀行口座を貸してほしい」と言われて悩んでいる方から投稿がありました。トピ主の話を聞いてみましょう。
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トピ主によれば、友人から「入金用の銀行口座を使わせて欲しい」と打診があったそうです。なぜ、口座が必要なのか。トピ主が聞いた友人の説明はこうです。
「あるビジネスを始めるにあたり2人商品を購入する人を伴って組織に入る必要があるらしく、他の2人をダミー(架空)で作ることにした。なので、ビジネスで発生した利益(些細な額らしいです)を入金する」
友人は「単に振り込むだけだから問題はない」と言っていたそうですが、不安に思ったトピ主は結局、断ったそうです。
キャッシュカードや通帳を貸してほしいと言われたわけではありません。トピ主は「確かに、友人は引き出したりはできませんが…。この行為は法的には問題あるのでしょうか?」と、心配しています。
この投稿へのレスには、「口座の貸し借りは絶対しちゃダメ」という声とともに、「怪しいビジネスの匂いがする」「警察に相談した方がいい」など、口座の貸し借りの問題ではないとする意見がたくさん寄せられました。うっかり口座を貸していたら、「トピ主が犯罪に加担することになっていたかも」と心配する書き込みもあります。
自分の銀行口座を人に貸すことは違法なのでしょうか。泉田健司弁護士に話を聞きました。
(この質問は、発言小町に寄せられた投稿をもとに、大手小町編集部と弁護士ドットコムライフ編集部が再構成したものです。トピ「私の口座にお金を振り込みたいと言われました」はこちら(http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2016/0512/761903.htm?g=15)
● 「どの銀行も、他人に口座を譲渡したり貸与することを禁じています」
他人の口座を取得し、悪用する事例が後を絶ちません。闇金融やオレオレ詐欺、架空請求詐欺などの犯罪手段に悪用されています。そういった犯罪集団は、口座を取得するために、もっともらしい理由をつけてきます。その上で、口座譲渡の対価を持ちかける例もあります。
しかし、どの銀行も、他人に口座を譲渡したり貸与することを禁じています。銀行は、違反者に対して、口座利用の停止や解約をすることができます。
万が一、口座を受け取った第三者が、名義人になりすまして送金を受ける目的だった場合、口座を渡した人も、犯罪による収益の移転防止に関する法律(マネーロンダリング防止法)により、刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に科せられる可能性があります。
ただし、この法律では、口座を渡した人が、なりすましに使われることを知らなかった場合は、処罰されません。
今回、トピ主は、友人から、ビジネスで発生した利益を入金するためのダミー口座として使うことを聞いています。もし、それを知った上で口座を貸してしまったとしたら、処罰対象になる可能性があります。万が一、オレオレ詐欺などの犯罪に使われてしまった場合、「なりすましに使われるとは知らなかった」という言い逃れはできないでしょう。
犯罪に使われた口座については、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込み詐欺救済法)に基づき、情報が公開されています。皆さんも、預金保険機構のウェブサイトで確認することができます。
通帳やキャッシュカードは、他人に譲渡したり貸してはならないと覚えておいていただきたいと思います。
【取材協力弁護士】
泉田 健司(いずた・けんじ)弁護士
大阪弁護士会所属。大阪府堺市で事務所を構える。交通事故、離婚、相続、労働、企業法務等を中心に地域一番の正統派事務所を目指す。
事務所名:泉田法律事務所
事務所URL:http://izuta-law.com/