2016年05月22日 07:51 弁護士ドットコム
量販店などで酒の過度な安売りができないよう規制する法案が、今国会で成立する見通しだ。酒税法を改正し、仕入れ価格を下回るような安売りを禁止。従わない場合は、50万円以下の罰金や酒類販売の免許取り消しなどの処分を科せるようにする。
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大規模のスーパーや量販店では、酒の安売りが激化しており、「集客」を目的に、仕入れ値以下で販売することもある。こうした「行き過ぎ」を規制することで、中小の販売店を救済する狙いだ。酒の販売価格をめぐっては、国税庁が2006年に過度な安売りをやめるよう取引指針を出しているが、法的な強制力がなく、効果が限られていた。
一方、法案が可決すれば、酒の値上がりを招きかねないことから、ネットでは「安く売るための企業努力は無視?」「国が市場に介入しすぎ」といった批判的な意見が集まっている。
酒を仕入れ値より安く販売するのは、企業努力や戦略とは言えないのだろうか。どうして国が価格設定に口出しできるのだろうか。独占禁止法(独禁法)にくわしい籔内俊輔弁護士に聞いた。
「例えば、たばこの小売価格、薬の小売価格(薬価)、公衆浴場の料金などは、様々な公益的な必要性から例外的に法令などで販売価格が規制されています。しかし、そのような例外的事情がなければ、企業が販売する商品の価格は自由に決めることができるのが原則であり、酒の販売においても同じです」
では、どうして、酒の安売りが禁止できるのだろうか。
「どんな価格でも認められるというわけではないのです。独禁法上では、商品の過度な安売りを『不当廉売』として規制しています。これは例えば、企業が仕入価格を下回るような安さで商品を継続的に売ることで、ライバル企業の顧客を奪い、市場から不当に追い出す手段になり得るからです。そして、過度な安売りをした企業は、ライバルを追い出した後で、従前よりも非常に高い価格で売るようになるかもしれないといった懸念もあります」
「独禁法違反を取り締まっている公正取引委員会(公取委)は、酒の不当廉売に関しても調査しており、2カ月程度で迅速に調査した上で、違反につながるおそれがある場合には安売りをした企業に非公表の注意を行っています。公取委は、2014年度には635件の注意を行っています。
大規模スーパーでは、酒の安売りをすることによって、消費者が来店するきっかけをつくれば、酒以外の商品も購入してもらえる可能性があります。事業全体では赤字にならず、また、大規模スーパー間での顧客の奪い合いの対抗手段として行われることもあるのかもしれません。しかし、酒をもっぱら販売している中小の小売店が不当に顧客を奪われることになると、独禁法上の不当廉売になる可能性もあります」
では、法改正ではなく、独禁法で取り締まればいいのでは?
「独禁法違反の不当廉売といえるためには、単に仕入価格を下回って売っているだけではなく、一定程度の継続性があり、ライバル企業の顧客を不当に奪って事業活動を困難にさせるおそれも必要とされています。そのため、顧客の来店誘引のために、短期間に限って行われている仕入価格割れの安売りであれば、独禁法違反とまでは判断されない場合もあると思われます。
改正法では、酒類に関する公正な取引の基準が定められることになっており、独禁法上問題となる不当廉売より、広く安売りを規制する狙いがあるのだと思います。この基準の制定にあたっては公取委との協議を経なければならないとされていますので、過剰規制にならないように公取委の事前チェックは入る予定です。
ただし、公取委も行政機関ですので、立法機関である国会において、不当廉売の範囲より広く安売りを規制できるようにする趣旨の法律が成立すれば、その点も一定程度考慮したスタンスで協議に応じざるをえないかもしれません。本当にこうした安売り規制が必要かどうかについては、公取委も今後引き続き検証していくでしょうが、国民が一般消費者の観点からチェックしていく必要もあるでしょう」
籔内弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
籔内 俊輔(やぶうち・しゅんすけ)弁護士
2001年神戸大学法学部卒業。02年神戸大学大学院法学政治学研究科博士課程前期課程修了。03年弁護士登録。06~09年公正取引委員会事務総局審査局勤務(独禁法違反事件等の審査・審判対応業務を担当)。
事務所名:弁護士法人北浜法律事務所東京事務所
事務所URL:http://www.kitahama.or.jp