2016年05月09日 18:31 弁護士ドットコム
熊本県などに甚大な被害を与えた熊本地震について、日本弁護士連合会の中本和洋会長は5月9日、都道府県や市町村から被災者に交付される義援金が金融機関などに差し押えられてしまうことを防ぐため、義援金の差し押えを禁止する特別措置法の制定を国に求める緊急声明を発表した。
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東日本大震災では、超党派の議員立法で、差し押え禁止法が成立している。日弁連は、同内容の特別措置法を今回も制定することで、被災者が住宅ローン等の債務整理をした後も、義援金を被災者の手元に残すことができ、被災者の生活再建の後押しにつながるとしている。
中本会長は「義援金は被災者の被害復旧と生活再建のために集まった善意の金員であり、債権者が債権満足の原資として期待すべきものでもなく、一律に差押禁止財産とすることが相当」と指摘している。
また、熊本県弁護士会が実施する電話相談には、不動産賃貸借や近隣トラブルなどに関する相談が寄せられているとして、これらの解決手段となりうる民事調停の手数料無料化を図ることも求めた。
(弁護士ドットコムニュース)