2016年05月09日 14:11 弁護士ドットコム
自身の女性器のデータを提供したとして、芸術家・漫画家の「ろくでなし子」こと五十嵐恵被告人がわいせつ電磁的記録頒布などの罪に問われていた裁判で、東京地裁(田辺三保子裁判長)は5月9日、罰金40万円(求刑罰金80万円)を科す判決を言い渡した。データ提供は有罪となったが、女性器をかたどった作品を展示したことについては無罪となった。共同通信などが報じた。
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裁判の最大の争点は、ろくでなし子さんの作品が「わいせつ」かどうかという点で、検察側は過去の判例の基準に照らすと、ろくでなし子さんの作品がわいせつ物にあたることは明らかなどと主張していた。一方で、ろくでなし子さん側は、作品は芸術作品であり、わいせつ性は薄まっていることや、女性器の立体データは無機質であるなどとして、無罪を主張していた。
(弁護士ドットコムニュース)