2016年04月30日 10:21 弁護士ドットコム
親友から連帯保証人になってほしいと頼まれた場合、どう対応したらいいのでしょうか。ネットの掲示板には、「断ったらたぶんその親友との縁が切れそうだな。承諾すべきだろうか」と悩みの声が打ち明けられていました。
これに対して、「ぜったいアカン。なるなら自分が借りる覚悟でなるべきやで」「債権者は何の理由もなくいつでも連帯保証人から取り立てすることが可能なんや。このことを知らん人間が簡単に印をつきよる」と警告のコメントが投稿されていました。
よく耳にする「連帯保証人」ですが、どのような危険性があるのでしょうか。大和幸四郎弁護士に聞きました。
●連帯保証人は、お金を借りた本人と同じ立場
保証には、単なる保証(単純保証)と連帯保証の2種類が民法上定められていますが、金銭貸借の場合は、ほとんどが、連帯保証です。
多くの方が『保証人』というと本人が返せない場合に責任を負うと思われていますが、今回の掲示板のコメントにもあった通り、実際は、借り手本人と同一の債務を負うことになります。つまり、本人と保証人は同一の義務を負うのです。
単なる保証の場合、『催告の抗弁権』といって、主債務者(実際にお金を借りた人)が請求されるまでは、保証人は『払いません』といえます。
また、主債務者に請求した後でも、『主債務者がこんな財産を持っているから、先に主債務者の財産から執行してください』といえます。これを『検索の抗弁権』といいます。
一方で、連帯保証の場合には、こうした主張をすることができません。まさに、自分がお金を借りたのと同じ立場に立ってしまうというわけです。債権者は、返済期限を迎えるなど、請求するための条件がそろった場合、いつでも連帯保証人に請求することができるのです。
●連帯保証人にはならないほうがいい
本人が払えなかった場合に自分が代わって支払うという覚悟がないかぎり、連帯保証人にはなるべきではありません。『保証人』というマイルドな言葉で、安易になってはいけません。
多くの場合、借り手は連帯保証人になってもらうために「絶対に迷惑をかけない」等言いますが、このように言われること自体、「迷惑」をかけていると思います。
そして、本人が支払いを怠ったら、保証人に請求がきます。本人が自己破産などをして責任を免れる一方で、保証人が家族や親戚から責められて、命を絶つといった悲劇も多くあります。
ですから、保証人には絶対にならないほうが無難です。
【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。前佐賀大学客員教授。借金問題、刑事・男女問題など実績多数。元「西鉄高速バスジャック事件」付添人。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/