いよいよ今週末からゴールデンウィークが始まる。5月2日(月)と6日(金)に有給休暇を取得し、10連休にするという人もいるだろう。
だが、有休の予定だったのに、会社から圧力をかけられて取得できなかったという人もいるようだ。4月25日、ある男性ツイッターユーザーが、会社から自主的に有休を取り消すように促されたと投稿した。
「GWに2日有給を入れた従業員を全員呼び出し、会社の風土に悪影響を及ぼす…と自主的な有給取り消しを促す。結果、全員(自分を含)有給を取り消す」
「なんて怖い会社なんだ…」「こういう会社が社会の風土に悪影響を及ぼす」
男性は、相当ゴールデンウィークを待ち望んでいた様子だ。4月24日には、「4日頑張ればGW…4日頑張ればGW…4日頑張ればGW…4日頑張ればGW…4日頑張ればGW…4日頑張ればGW…4日頑張ればGW…」と投稿している。
2日と6日には有休を組み込もうとしていたが、今回の会社の対応を受け、その計画は崩れ去ってしまった。冒頭のツイートには5000件を超すリツイートがされ、「ひどいっす……」「なんて怖い会社なんだ…」と反応が寄せられた。
「これ以上悪くなる風土が存在するのかどうか」
「こういう会社が社会の風土に悪影響を及ぼすのじゃ」
「脅迫じゃないか!」と意見も寄せられたが、男性は「脅迫じゃないよ?自主的なや?つだよ…?(白目)」と答えている。不満はあるものの、受け入れるしかない状態のようだ。
圧力のかけ方次第ではパワハラに該当する可能性も
労働基準法では、有給休暇は「労働者の請求する時季に与えなければならない」と定められている。ただ、労働者が指定した時季に有休を取得することが、「事業の正常な運営を妨げる場合」は、会社は有休を他の時季に変更することが出来る。いわゆる「時季変更権」だ。
しかし、「会社の風土に悪影響を及ぼす」という理由は時季変更権を行使する理由になるのだろうか。アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士(東京弁護士会所属)は、次のように語る。
「『会社の風土に悪影響を及ぼす』という理由では、年休指定日の労働がその者の担当業務の運営にとって不可欠であり、かつ代替要員を確保するのが困難であるといえないので、時季変更権を行使するための要件を満たしていないでしょう」
仮に時季変更権が行使できる場合であっても、圧力をかけること自体は違反にはあたらないが、「圧力のかけ方次第ではパワハラなど別の問題が生じ得ます」とのことだ。
過去にも会社のブラックな実情をツイート
男性の会社はもともとブラック色が強いようだ。4月中旬のツイートでは5月5日のこどもの日にも社内研修が組み込まれていたと嘆いている。また他の日にも、「4月の弊社やばい案件」を紹介。「ブログ更新しなかった従業員減給」「全ての部長が降格」があったと投稿している。
そこに来て今回の有休取り消しが重なった。男性は4月26日に「無色の僕を拾ってくれた弊社、3年経ってこんなに黒色になれました」とツイートしていた。
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