2016年04月27日 09:51 弁護士ドットコム
妻の涙ぐましい家計管理を尻目に、夫が「小遣いが少ないから」と財布から金を抜く…。子育て情報サイト「ママスタ」の掲示板に、夫の窃盗癖に悩む女性が、その窮状を投稿していました(実際に寄せられた投稿はこちら→http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=2566500)。
夫の月給は14万円、妻は10万円。カツカツの生活の中で少しでも貯金するため、家計を管理をがんばっています。しかし、夫が勝手に財布からお金を抜いてしまうため、レジで財布を開けたら100円のヨーグルトすら買えず、恥ずかしい思いをしたこともあるそうです。夫に注意しても「小遣いが少ないから」などと言い、その場では謝っても翌週にはまたお金を抜いてしまう状況なのだとか。
この投稿に対しては、「お小遣いが足りないのでは」「財布を隠せば良い」「自分は金庫に入れている」など、様々なコメントが寄せられています。
夫が勝手に財布からお金を抜くのは法律で考えても問題があるのではないでしょうか。やめさせる方法はあるのでしょうか。大和幸四郎弁護士に聞きました。
A. 家族間の窃盗は有罪ですが、刑は科されません
夫が勝手に財布からお金を抜く行為は窃盗罪になります(刑法235条)。もっとも親族間の窃盗の場合、たとえ裁判になっても夫の刑は「免除」されます(刑法244条1項)。
刑の「免除」とはあまり聞きなれないかもしれませんが、「有罪ではあるけれど、刑を科さない」ということで、有罪判決の一種です。しかしながら、現実的には、裁判以前に警察は民事不介入を理由にとりあってくれないことが多いでしょう。
ただ、財布から勝手にお金を抜くことをやめさせる方法がないわけではありません。その1つが、家庭裁判所に、夫婦間の円満な関係を回復するための調停を申し立てることです。調停では、トラブル解決のための専門知識を持った調停委員を挟み、夫婦で話し合いをすることができます。そこで、夫がもうしないと約束すれば、とりあえずは解決するでしょう。
しかし、夫がこの約束を守らなかった場合は、残念ながら、このまま耐え忍ぶか、別居または「行き過ぎた経済的DV」として離婚を検討せざるを得ないでしょう。
【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。前佐賀大学客員教授。借金問題、刑事・男女問題など実績多数。元「西鉄高速バスジャック事件」付添人。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/