トップへ

突然の病気やケガ!そんなときもらえるお金

2016年04月07日 00:02  オズモール

オズモール

写真
なんのトラブルもなく毎日を過ごしていても、突然、病気やケガをしてしまい、入院するという可能性も。病気やケガの治療費は、国民健康保険に入っていれば3割負担で済むけれど、手術や長期入院が必要になったら、お金のことが不安になりそう。

「そんなときには“高額療養費制度”がありますので安心してください」と、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢さん。

高額療養費制度とは、1カ月(1日から月末まで)に支払った治療費が一定額を超えると、支払ったお金の一部が払い戻されるシステム。支給額は年収によって異なり、例えば年収が約370万円未満なら5万7600円、約370~770万円なら8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%が自己負担限度額とされている。1カ月の治療費のうちこの金額を超えた場合、高額療養費制度が適用されるとか。

「年収が約370~770万円で1カ月に100万円の治療費がかかった場合、国民健康保険の3割負担で約30万円を支払うことになります。高額療養費制度を利用すると、そのうちの約21万円が戻ってくるので、自己負担額は約9万円になります」(同)


◆高額療養費制度の手続き方法

高額療養費制度を利用するには、病院の窓口で自己負担分(今回の例だと約30万円)を支払った後、市区町村役場か健康保険組合に申請書を提出する必要がある(申請期限は治療を受けた翌月1日から2年以内)。医療機関等から提出される書類の審査を経る必要があるため、実際にお金(今回の例だと約21万円)を受け取ることになるのは2~3カ月後になる点に注意を。また、高額療養費の適用が1年に3カ月あった場合は、4カ月目から限度額が下がることも。

「実際にお金を受取るまで立て替えるのが厳しい場合、限度額適用認定証が役立ちます。予め健康保険組合で手続きをして取得すれば、病院の窓口での支払が高額療養費制度を適用した後の自己負担額(今回の例だと約9万円)だけの支払いになります」(同)


また、病気やケガで何日も会社を休んでしまうと、給料面が心配になることも。でも、健康保険組合や全国健康保険協会、共済組合などの健康保険に加入していれば、病気やケガが理由で出勤できなくても、“傷病手当金”としてお金が受給できるそう。

「業務外の事由による休業であること、就業できる状態ではないと医師が認めていることが条件となります」(同)


◆傷病手当金の手続き方法

手続きをするには、全国健康保険協会や健康保険組合でもらえる傷病手当金申請書に必要事項を記入し、会社と病院に証明をもらって保険者に申請を。申請されると、待機期間の3日を過ぎて、4日目から支給され、最長で1年6カ月まで受け取ることができる。

「普段のお給料の標準報酬日額の3分の2相当額を受給することができます。例えば、1日あたりの報酬額が7000円の場合は、約4667円になります。会社の健康保険に加入しているのなら、正社員だけではなく、派遣社員や契約社員、アルバイトなども対象になります」(同)

病気やケガがらみの保障制度は、いざというときに役立つはず。その基本をしっかりおさえておこう。




風呂内亜矢
ファイナンシャルプランナー。1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。CFPR認定者。宅地建物取引士。住宅ローンアドバイザー。テレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」を発信している。著書に『貯金80万円、独身の私にもできた! 自宅マンションを買って「お金の不安」に備える方法』(日本実業出版社)、共同監修に『知っている人は得をする 届出ひとつでお金がもらえる本』(宝島社)ほか。4月末に新著『その節約はキケンです~お金が貯まる人はなぜ家計簿をつけないのか~』(祥伝社)が発売予定!