2016年03月30日 10:52 弁護士ドットコム
「夜道を歩くリーマン、頼むからライト使ってくれ」。夜道をあるく歩行者に対して、そんなことを求める自転車利用者のブログ日記が、はてなブックマークで話題となった。
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投稿者は「乗り物使ってるこっちが一番気をつけなきゃいけないのは分かる」としつつも、「結局ぶつかられて痛い思いするのは歩行者側なんだよな」として、歩行者の側も、夜道で目立つようにライトを腕に巻くなどして歩くことを求めていた。
だが、この投稿に対して、「夜道で歩行者が回避出来ないくらいのスピードで走るな」「なぜ歩行者が(自転車に)合わせなくちゃならないのか」といった批判的な声が多く寄せられた。
投稿者は、そうした反論を予想していたようで、「結局怪我したくなかったら自衛しかないんだよ」と追記していた。歩道における自転車の走行はたびたび問題視されるが、歩行者のルールはどうなっているのか。道交法の問題に詳しい好川久治弁護士に聞いた。
「歩行者も、道路を利用する当事者として、道路における危険の防止と交通の安全・円滑を目的とする道路交通法の適用を受けます」
好川弁護士はこのように指摘する。具体的には、どんなルールがあるのか。
「おおまかに挙げると、次のような義務が定められています。
「(1)信号に従う義務(7条)
(2)歩車道の区別のない道路において右側端に寄って通行する義務(10条1項本文)
(3)歩道がある道路では歩道を通行する義務(10条2項)
(4)近くに横断歩道がある道路では横断歩道を横断する義務(12条1項)
(5)車両の直前直後の横断禁止(13条1項本文)
(6)横断禁止場所での横断の禁止(13条2項)
(7)酒に酔って交通の妨げとなるような程度にふらついたり、あるいは道路において交通の妨害となるような方法で寝そべったり、しゃがみこんだりする行為の禁止(76条4項)
これらの義務に違反した者(一部については警察官の指示に従わなかった場合)は、罰金や科料の制裁を科せられることがあります」
交通事故で、歩行者が民事上の責任を負う場合もあるのだろうか。
「道路交通法では、歩行者は交通弱者として、道路を往来する車両等から身の安全を確保すべき存在と位置づけられています。
しかし、歩行者が道路におけるルールに違反して事故が起こり、歩行者が負傷した場合、歩行者の行動にも問題があったとして、歩行者が被った損害について、歩行者の落ち度(過失)の分が減額されます。
たとえば、歩行者が赤信号を無視して横断歩道を渡ったところ、青信号に従って走ってきた車に引かれた場合、歩行者が被った損害から7割程度が減額されことになります。
他方、ルール違反を犯した歩行者を避けようと車が事故を起こし運転手が怪我をした場合など、歩行者が加害者になる場合にも、その過失割合に応じて、歩行者が、運転者や車の所有者に対して損害賠償責任を負わなければなりません」
今回の自転車利用者からの歩行者への「要望」については、どう考えているだろうか。
「自転車は老若男女の誰もが手軽に利用できる乗り物です。多くの人が、歩行者であると同時に自転車利用者と言っても過言ではありません。自転車利用者も、常に事故に巻き込まれて被害者となる危険があります。
結局、事故を起こさないために、また事故に巻き込まれないために、全ての道路利用者が、取りうる最大の注意をはらって交通の安全をはかるしかありません。
加害者にせよ、被害者にせよ、誰も痛い思いをしたくないわけですから、明日は我が身の気持ちで、道路の危険を理解して、かつ、交通ルールを守り、予防をはかっていく必要があると思います」
好川弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
好川 久治(よしかわ・ひさじ)弁護士
1969年、奈良県生まれ。2000年に弁護士登録(東京弁護士会)。大手保険会社勤務を経て弁護士に。東京を拠点に活動。家事事件から倒産事件、交通事故、労働問題、企業法務まで幅広く業務をこなす。趣味はモータースポーツ、ギター。
事務所名:ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
事務所URL:http://www.yoshikawa-lawyer.jp/