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清原和博さん「保釈」申請・・・「身元引受人」「保釈金」はどのように決まる?

2016年03月17日 11:22  弁護士ドットコム

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今年2月に覚醒剤取締法違反(所持)で起訴され、3月15日には同法違反(使用)の罪で追起訴された元プロ野球選手の清原和博さん。3月16日午前、代理人が東京地裁に保釈を申請したと報じられている。



清原さんは2月2日に逮捕されて以来、警視庁本部に勾留されていた。裁判所が申請を認めれば、警視庁本部から保釈される見通しだ。



清原さんの保釈については、「身元引受人」として、これまでに複数の人物が名乗り出ている。保釈時の「身元引受人」や「保釈金額」はどのように決まるのだろうか。大山滋郎弁護士に話をきいた。



●親族でなくても「身元引受人」になれる


「保釈というのは、何らかの犯罪で逮捕・勾留され、起訴された人が、捜査機関の身柄拘束から解放され、普通の生活を送りながら裁判を受けることができる制度です。その判断で大きな役割を果たすのが、『身元引受人』です。



『身元引受人』とは、被告人が『身柄を拘束されていなくても、ちゃんと裁判にいきますよ』と監督する役割をもった人です。通常は、同居できる両親など家族であることがほとんどですが、中には、職場の上司や雇用主の場合もあります。



もっとも、法律でこのような人でなければならないという条件はありません。しっかりと『監督』できる人であれば、親族でなくても良いわけです。



清原さんの例でいえば、仕事で接点のあった学園理事長の方が身元引受人に名乗り出たという報道もありました。ただ、その方々が清原さんの意思と無関係に決まるわけではありません。清原さんがその方に依頼し、裁判所も、その方で大丈夫だろうと考えれば、『身元引受人』となります」



●「保釈金」の相場は?


身元引受人と並んで、もう1つ必要になるのが「保釈金」だ。



「保釈する際には、必ず『保釈金』というお金を裁判所に納めなければなりません。保釈金を裁判所に納めてはじめて保釈となります。これは、いわばお金を『人質』にとるわけです。



被告人が逃げたり、裁判に出廷しなかった場合には、保釈を取り消されて、保釈金が没収されてしまう制度です。しかし、違反しなければ、有罪判決となっても、保釈金は全額戻ってきます。



気になる保釈金の額ですが、一般的な相場としては、200万円前後です。ですが、保釈金は『身代わり』の役目を果たす必要があるので、事件の重大性、前科の有無なども考慮されますし、その人の経済力にも金額は左右されます。



過去の例でいえば、資産のある経営者などの場合には、3億円という金額が報じられたこともあります。高額所得者や資産のある人にとって痛みを感じない200万円などの金額では『身代わり』の役目は果たさないからです。



元有名プロ野球選手の清原さんの保釈金は、一体いくらになってしまうのでしょうか、私も非常に気になるところです」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
大山 滋郎(おおやま・じろう)弁護士
刑事弁護と企業法務が得意分野。メーカーの法務部門に長く勤め、勤務のかたわらニューヨーク州弁護士資格を取得し、日本の司法試験にも合格した。会社の法律問題を扱う一方、多数の刑事事件を手がける。
事務所名:弁護士法人横浜パートナー法律事務所
事務所URL:http://www.ypartner.com/