2016年03月15日 14:42 弁護士ドットコム
コンピューターグラフィックス(CG)で裸の女児をリアルに描いて販売したら「児童ポルノ」にあたるか否かが争点となった刑事裁判で、東京地裁は3月15日午後、児童ポルノ法違反(製造・提供)の罪に問われたグラフィックデザイナーの男性被告人に、懲役1年、罰金30万円、執行猶予3年の有罪判決を下した。
【関連記事:ビジネスホテルの「1人部屋」を「ラブホ」代わりに――カップルが使うのは違法?】
問題とされたのは、少女の裸体をテーマにした「聖少女伝説」「聖少女伝説2」という2つのCG画像集だった。起訴されたのは、「聖少女伝説」のCG18点、「聖少女伝説2」のCG16点の計34点だった。裁判所は、「聖少女伝説2」のCG3点について児童ポルノ性を認め、残り31点のCGについて児童ポルノ性を否定した。
男性は、裸の女児の写真データを素材として、パソコンで児童ポルノ34点を作成してCG画像集2冊を販売し、児童ポルノ法に違反したとして、起訴された。検察側は、懲役2年、罰金100万円を求刑していた。
裁判では「画像は、実在児童の写真をトレースなどして作ったもので、児童ポルノにあたる」とする検察側と、「実在しない人物を描いたイラストだから、児童ポルノではない」などとする弁護側が、真正面から対立していた。