2016年03月12日 11:52 弁護士ドットコム
政務活動費約900万円をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われた元兵庫県議・野々村竜太郎被告人の第2回公判が2月22日、神戸地裁で開かれた。この日の地裁前には、限られた傍聴券を求めた770人の行列ができたが、傍聴券を転売する「ダフ屋」まで現れたのだという。
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ニュースサイト「dot.」によると、公判が始まる前の神戸地裁前に、高校生らしき3人組が現れて、傍聴券を手にマスコミ陣に対して「一枚6万円から10万円ぐらいで買い取ってほしい」などと、転売を持ちかけてきたという。
一般に、野球やコンサートのチケットの「ダフ屋」行為は、条例などで禁止されているが、今回のように裁判所の傍聴券について規制はあるのだろうか。尾崎博彦弁護士に聞いた。
「よくコンサート会場の周辺などで、『チケット売るよ!』といった呼びかけをしている人がいます。こうした行為は、『ダフ屋』として、多くの都道府県で、いわゆる迷惑防止条例による禁止行為の対象とされています。
このような行為をした者には、通常、6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金(常習としてした者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される可能性があります」
裁判の傍聴券を売買することも「ダフ屋」にあたるのだろうか。
「注意すべきなのは、『乗車券』や『入場券』を販売する目的が必要なことです。
そもそも、ダフ屋というのは、公共の場所や乗り物の中で、『乗車券』や『入場券』を不特定の人に販売するなどの目的を持って、売買する行為や、そのために人に呼びかけたりする行為をする人をいいます。
ここでいう『乗車券』とは、『乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物』(東京都)や『・・・その他公共の乗物を利用することができる権利』(兵庫県)などとされています。
また、『入場券』については、『入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物』(東京都、兵庫県)とされています」
裁判の傍聴券は入場券などにあたらないのだろうか。
「そもそも、裁判所の法廷は『公共の娯楽施設』ではありませんし、裁判の傍聴は『娯楽』ではありません。
したがって、『入場券』にあたらないと考えられます(乗車券にあたらないことは当然でしょう)。『入場券』を公衆に販売する目的がない以上、ダフ屋の行為として処罰の対象にはなりません。
この点、この裁判が、いわば見世物のようになっていることから、『入場券に準じると扱うことはできないか?』という疑問があるかも知れません。
しかし、どういう行為が犯罪になるのか、あらかじめ法律で決めておく『罪刑法定主義』の見地から、そのように扱うことはできません。
もちろん、このような行為が処罰の対象にならないとしても、裁判所が構内でこのような勧誘や販売を禁止することや、そのような行為で手に入れた傍聴券で法廷への入場を禁じることは別問題でしょう」
尾崎弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
尾崎 博彦(おざき・ひろひこ)弁護士
大阪弁護士会消費者保護委員会 委員、同高齢者・障害者総合支援センター運営委員会 委員
事務所名:尾崎法律事務所
事務所URL:http://ozaki-lawoffice.jp/