2016年03月12日 08:01 弁護士ドットコム
最近、夫の様子がなんだかおかしい。妻のそんな「カン」はよくはたらくと言われます。そして、妻の「浮気センサー」が作動したら、次に始まるのは証拠集めです。ワイシャツの襟についた口紅くらいなら、「電車でぶつかられて付いた」など古典的な言い訳もできそうですが、ことメールや手紙となると話は別。親密さをうかがわせる内容であるほど、言い訳は難しいでしょう。
家庭内探偵と化した妻に、まんまとシッポをつかまれた男性が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに相談を寄せました。「浮気相手とのラブラブなメールを妻に盗み見られた」というこの男性、あまりに脇が甘すぎました。
「メールには、こっそり行った旅行のことや、『●●ちゃん愛してる』なんてことも書いていたので速攻でバレ、離婚を切り出されました」。男性は浮気をしたことの非は認める一方、「勝手にメールを見た妻の行為にも、問題があるのでは?」と、反撃したいようです。
確かに浮気は責められるべき行為ですが、夫婦といえども勝手に相手のメールを見ることは、プライバシーの侵害にあたる気もします。妻が夫のメールを盗み見ることは、法的に問題ないのでしょうか? 須山幸一郎弁護士に詳細な解説をしていただきました。
A. 正当な理由があれば、スマホメールの盗み見に違法性はない。
恋人や夫のスマホメール・携帯メールを盗み見た場合について、刑事裁判で処罰されることはありません。
しかし、夫婦間にもプライバシーはあり、配偶者のメールを盗み見ることは、プライバシーの侵害になり得ます。そのため、メールを見られた配偶者が、民事上の慰謝料請求をすることも形式的には可能です。
しかし、実際に慰謝料請求をしたとしても、残念ながら認められないでしょう。
夫に浮気の疑惑を抱いた妻が、「事実を明らかにしたい」といったそれなりに正当な目的で「こっそり見た」程度であれば、慰謝料を支払わなければならないほど違法性が高いとはいえません。
では、離婚訴訟に発展した場合、妻に見られたメールの内容は、証拠として採用されるのでしょうか?
裁判で、夫の浮気など「不貞行為」があったことを立証するための証拠は、スマホや携帯、パソコンに保存されていたメールのプリントアウト、ホテルや浮気相手の自宅に出入りする場面の隠し撮りなどです。
刑事事件では、違法な方法で収集された証拠は、証拠として法廷に提出することはできません。しかし、民事事件は、刑事事件ほど証拠能力が厳しく問われません。メールの内容は、不貞行為があったことの根拠として、裁判で採用される可能性が高いでしょう。
ただし、次のような場合は、プライバシー侵害として、夫婦間であっても違法になる可能性があります。
例えば、配偶者に送られた手紙を、正当な理由がないのに無断で開封した場合。これは、「信書開封罪」(刑法百三十三条)にあたり、一年以下の懲役又は二〇万円以下の罰金を科される可能性があります。
ちなみに「信書開封罪」は、紙の手紙について、「封がしてあるものを開けた」場合に成立します。携帯メールや電子メールは信書に含まれないので、処罰の対象になりません。
いっぽう、電子メールを盗み見ることが、犯罪になることもあります。例えば、「配偶者のIDとパスワードを何らかの方法で取得してメールサービスにログインし、電子メールを盗み見る」といった行為は、「不正アクセス禁止法」に違反する場合があります。
ただし、パソコン自体にかかっているロックを外して、パソコン内のメールボックスに保存されたメールを見たような場合は、同法の対象とはなりません。携帯電話やスマホのロックを外してメールを見た場合も同様です。
【取材協力弁護士】
須山 幸一郎(すやま・こういちろう)弁護士
2002年弁護士登録。兵庫県弁護士会。神戸家裁非常勤裁判官(家事調停官)。三宮の旧居留地に事務所を構え、主に一般市民の方を対象に、法律相談(離婚・男女問題、相続・遺言・遺産分割、借金問題・債務整理等)を行っている。
事務所名:かがやき法律事務所
事務所URL:http://www.kagayaki-law.jp/