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別府市「パチンコで生活保護を一部停止」処分、市民グループが「違法だ」と意見書提出

2016年03月09日 18:22  弁護士ドットコム

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大分県別府市が、パチンコ店と競輪場を訪れていた生活保護受給者25人を指導・指示し、そのうち9人の保護費支給を1~2カ月間にわたり一部停止とする処分を下した問題をめぐり、弁護士らでつくる市民グループが3月9日、「市の処分は違法だ」とする意見書を別府市長などに提出した。市社会福祉課の担当者は弁護士ドットコムニュースの取材に「意見書の内容に異論はない」と答えた。市の処分が違法であることを認めたかたちだ。


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弁護士や司法書士、支援者などでつくる生活保護支援九州・沖縄ネットワークと生活保護問題対策全国会議が、意見書を提出した。生活保護支援九州・沖縄ネットワークの事務次長をつとめる河野聡弁護士は、弁護士ドットコムニュースの取材に「生活保護の利用は権利として認められている。倫理的な側面から抑制しようとすることは問題だ」と話した。



●別府市「生活保護受給率が高い」


別府では、市職員などで構成するケースワーカー35人が昨年10月、市内にあるパチンコ店と市営競輪場を調べて回り、生活保護受給者25人を発見し、文書による指導・指示をおこなった。そのうち、期間中に2回以上訪れていた9人については、保護費支給を1~2カ月間、一部停止とする処分を下した。



市社会福祉課によると、こうした調査は25年以上前から、年1回程度おこなっている。背景には、別府市の生活保護受給率が高いことがあるという。市社会福祉課の担当者は弁護士ドットコムニュースの取材に「別府市の人口約12万人のうち、約4000人が生活保護を受給している。1000人あたり約32人で、大分県平均の2倍近くになる」と説明した。



●別府市「調査は今後も続けていく」


別府市が、生活保護受給者に対する調査の根拠としていたのが、次のような法律の条文だ。



「被保護者(=受給者)は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」(生活保護法60条)



一方で、生活保護支援九州・沖縄ネットワークなどの意見書は、「被保護者(=受給者)の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない」(生活保護法27条2項)「被保護者の意に反して、指導または指示を強制し得るものと解釈してはならない」(同法27条3項)などの趣旨に反するとして、市側の対応を「違法だ」と批判している。



また、意見書は「パチンコ店など遊技場へ出入りする行為は、それが生活保護費の範囲内で、ささやかな楽しみ(娯楽)として行われる限りは、何ら法の目的に反するものではない」として、指導・指示の中止や処分の取消しなどを求めている。



生活保護支援九州・沖縄ネットワークの事務局長をつとめる高木佳世子弁護士は、弁護士ドットコムニュースの取材に次のように述べた。



「ギャンブルに浸かった生活が好ましくないのは生活保護受給者も一般市民でも同じことだと思います。日本はギャンブル施設への法規制が弱く、誰もがギャンブル問題を抱えやすい社会です。自治体はギャンブル問題について相談窓口を整備し、予防・啓発にも努めるべきです。そのようなことをせずに保護受給者を見せしめ的に取り締まる手法は、受給者や保護が必要な人を萎縮させるだけで何ら実効性がないと考えます」



意見書提出を受けて、市社会福祉課の担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に「意見書の内容に異論はない」とコメント。一方で、不服申立ての期間が過ぎているため、処分取消しはしないとした。また、「稼働能力がある人が就職活動していないことは見過ごすわけにはいかず、ギャンブル依存症の人の早期発見のためにも、調査は今後も続けていく」と説明した。


(弁護士ドットコムニュース)