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2015年の弁護士「懲戒処分」は97件 「預かり金の着服が多い」日弁連が発表

2016年03月02日 19:31  弁護士ドットコム

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日弁連は3月2日、2015年の懲戒処分件数が、過去最多を記録した前年より4件少ない97件だったと発表した。もっとも重い「除名」は3件、次に重い「退会命令」は5件だった。


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懲戒制度は、懲戒請求を受けた各地の弁護士会が、所属弁護士や弁護士法人を審査し、「弁護士の信用や品位を害する行為をした」と判断した場合にくだす処分。もっとも軽い「戒告」から「業務停止」「退会命令」「除名」まで4種類がある。



懲戒請求は誰でもでき、2015年は2681件(前年比333増)の請求があった。その内、186件が審査され、97件が懲戒処分となった。内訳は、注意処分の「戒告」が59件。一定期間業務ができなくなる「業務停止」が30件。所属している弁護士会を追い出される「退会命令」が5件。弁護士会の登録を消され、その後3年間弁護士として活動できなくなる「除名」は3件だった。




日弁連によると、除名や退会処分の理由は、依頼者から管理を任された「預かり金」の着服が多いという。懲戒数が前年に比べて微減に留まったことについては「分析してみないと分からない」としつつ、「(弁護士の)会員数が増えていることが関係しているかもしれない」と説明した。


(弁護士ドットコムニュース)