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離婚後は「生活保護でも受けてくれ」…非情な夫からの離婚宣告にどう立ち向かう?

2016年02月29日 06:31  弁護士ドットコム

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ある日突然、配偶者から「離婚しよう」と言われたら、あなたならどうしますか? 言われた側にとっては青天のへきれきでも、相手は熟慮を重ねているため、離婚への強い意思をもっています。弁護士ドットコムの法律相談には、突然の離婚宣告をされた方から多くの相談が寄せられています。


ある女性は「私の性格がキツイと突然離婚を言い渡されました。我慢の限界だそうです。歩み寄るつもりもないそうです。お互い不貞行為などはありません。家事などもきちんとしておりました」と投稿しました。


女性は専業主婦で、赤ちゃんは6カ月になったばかり。夫婦に貯金はないため、財産分与もありません。「家探し、職探しからしないといけない」状況であるのに、夫は「養育費は払うから、あとは生活保護でも受けてくれ」と、まるで他人事のようです。


女性にとっては、あまりに突然の離婚宣告でした。「離婚したい」と言われたとき、その後の話し合いはどう進めていけばよいのでしょうか? また離婚の応じる気がない人は、どう立ち向かっていけば良いのでしょうか? 広瀬 めぐみ弁護士に詳細な解説をしていただきました。


A.  別居又は調停になると正確な法知識がその後を分けます


うまく行っているはずの結婚生活で、突然の離婚宣言。意外にも男女を問わずご相談は多いです。


まずは相手にしっかりとした話合いを求めて下さい。直接の話合いに応じてくれたら、円満修復の可能性があります。相手の要望を聞き、夫婦関係を変革しましょう。


話合いを拒否されても、別居や調停申立に至っていないなら、まだ大丈夫です。信頼する第三者の立会のもとでの話合い、夫婦カウンセリングなどの提案をしてみましょう。対話のきっかけがあれば事態は好転する可能性があります。


問題は相手の離婚意思が固く、別居や調停になった場合です。事態は相当にこじれ、気持ちが離れていることを自覚して下さい。そして覚悟を決め、弁護士に相談しましょう。ここからは法的手段を視野に入れた行動が必要です。


別居となれば、専業主婦の場合は経済的な問題が大きく、子供がいればさらに事態が複雑になります。夫が出て行き、生活費が貰えなくなったら、すぐに婚姻費用(生活費)分担請求をしましょう。


離婚には五つの方法がありますが、日本の離婚の約九〇%は協議離婚です。当事者の話合いで親権者を決め、離婚届を提出します。


協議離婚が難しい場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して話合いをします。調停は一ヶ月に一回くらいの頻度で行い、だいたい六、七回で終結します。調停委員は必ずしも中立公正とは限りませんので、調停になったら弁護士をつけた方がベターです。   


協議でも調停でも離婚が出来ず、片方が離婚を強く求める場合は離婚裁判になります。離婚が認められるか、親権、養育費、慰謝料、財産分与等について、裁判官が判断を下します。民法が定めた離婚原因が認められなければ敗訴です。


弁護士は当初の相談の段階から、離婚の話し合いに至る経緯や、これまでの監護実態(育児などの状況)、年収などを詳しく聞きます。それを元に、親権者や、養育費の額、判決結果や慰謝料の有無・金額などを予想します。


相談者のご意思も踏まえ、今何をやるべきかのアドバイスもします。突然、離婚宣言をされたらパニックに陥って当然でしょう。まずは信頼出来る弁護士を探し、相談をしましょう。それだけでも大分落ち着くはずです。必ず乗り越えられますのでご心配なく。




【取材協力弁護士】
広瀬 めぐみ(ひろせ・めぐみ)弁護士
家事調停官4年勤務、現在は東京家裁の調停委員としての経験から家事事件に精通し、家事事件手続等につき弁護士会等で講師多数。専門家としての知識・見識と共に、依頼者から安心してお任せ頂ける優しさを心がけている。一般民事事件・刑事も扱う。

事務所名:広瀬めぐみ法律事務所
事務所URL:https://p13.bengo4.com/a_13101/l_107606/