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「お兄ちゃんだけ大学に行ってズルい!」ーー相続で減額される「特別受益」とは?

2016年02月19日 11:31  弁護士ドットコム

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お兄ちゃんだけ大学に進学させてもらったのだから・・・。親としては平等に育てたつもりでも、兄妹からみると、「不公平」と感じるケースもあるようです。そして、その不満が爆発するのは相続のときーー。


弁護士ドットコムにも、兄弟で1人だけ大学進学したことを理由に、「相続財産を減らされるのではないか」と心配する相談が寄せられました。生前、親から受けた待遇によって、相続できる財産が変わってくる可能性はあるのでしょうか。 山岸陽平弁護士に解説してもらいました。



●大学進学は「特別受益」なのでしょうか?


私は長男で、県立高校から私立大学まで通わせてもらいました。


妹二人は、私立高校を出ていますが、大学には進学せず、今は主婦です。ただ、妹たちは、高校卒業後も、趣味のダンスなどでスクールに通わせてもらっていました。


妹からは、大学進学は「特別受益」だと言われています。こうした場合、父や母が死亡した場合、相続できる財産が減らせれるようなことになるのでしょうか。


●教育費のための贈与は、一般的に「特別受益」にはあたらない


相続人が複数いるなかで、被相続人(両親など)から生前贈与を受けたり、遺贈(遺言による贈与)を受けたりした相続人がいるときには、それを考慮しないと不公平になります。


そこで、そうした贈与を「相続分の前渡し」とみなして、贈与(特別な受益)の分を相続財産に含めて計算するというのが「特別受益」の制度です。根拠となる法律は、民法903条です。


遺贈は、目的にかかわりなく、すべてが「特別受益」にあたります。しかし、生前贈与については、法律上対象となる場合が限られており、相続財産の前渡しとみられるか否かで判断されることになります。


たとえば、結婚のときの持参金や支度金は、一般的に「特別受益」にあたるとされます。居住用の不動産やその取得費用の贈与など生計の基礎に役立つようなまとまった給付も、「特別受益」にあたります。


一方で、教育費のための贈与については、特別に高額な学費でない限り、扶養義務の範囲内と見て、「特別受益」にあたらないと考えるのが一般的です。また、兄弟が同程度の金額の援助を受けているような場合にも、「特別受益」として考慮しないことが多いです。


今回のような事案の場合、通っていた私立大学の学費が特別に高いというのでなければ、妹たちのスクール通学への援助がなされたことも考慮して、「特別受益」にあたらないとされることが多いでしょう。


●「特別受益」となる場合、どんなふうに計算すればいい?


「特別受益」にあたる場合でも、被相続人が生きているときに、「贈与分を遺産分割の中で考慮しなくてよい」という意思表示をした場合には、その意思が優先されます。そのような意思表示もないようなときは、次のように取り扱います。


「特別受益」とされた贈与分を計算上で相続財産に戻します。贈与分を戻した相続財産をもとに、それぞれの相続人の取り分を算出します。算出された相続人の取り分から「特別受益」を引いた額が、遺産分割における具体的な取り分になります。


たとえば、Aさん(父)、Bさん(母)、Cさん(長男)、Dさん(次男)という家族構成で、 Aさんが死亡して、遺産は現金1200万円、Dさんが生前200万円贈与を受けていたとしましょう。配偶者の法定相続分は2分の1、子は残りの2分の1を人数分で割ることになります。


特別受益を無視して、相続分をふり分けると、次のようになります。


Bさんは600万円(1200万円×1/2)、Cさん、Dさんは300万円(1200万円×1/2×1/2)となります。


生前贈与200万円を特別受益として計算すると、次のようになります。


Bさんは700万円((1200+200)×1/2)、Cさんは350万円((1200+200)×1/2×1/2)、Dさんは150万円((1200+200)×1/2×1/2-200)となります。


このように、「特別受益」とされた贈与はすでに相続分の前渡しとして受け取っていたという扱いになるのです。




【取材協力弁護士】
山岸 陽平(やまぎし・ようへい)弁護士
金沢弁護士会所属。富山県南砺市出身。京都大学法学部・同法科大学院を経て弁護士登録。相続、離婚、不動産、会社法務、交通事故などへの取り組み多数。高齢者の財産管理、資産承継、身上監護について取り組むことも多い。
個人サイトURL:http://yybengo.com/
事務所名:弁護士法人あさひ法律事務所