2016年02月10日 16:51 弁護士ドットコム
男性国会議員として初めて「育児休暇」の取得を宣言した宮崎謙介衆院議員(35)が、妻の金子恵美衆院議員(37)の出産直前、地元・京都市の自宅に女性タレントを招き入れて一夜をともにしたと、2月10日発売の週刊文春が報じた。
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金子議員は2月5日に第一子を出産したばかりだが、宮崎議員が女性タレントと「密会」したとされるのは、その約1週間前の1月30日だ。週刊文春には、宮崎議員の自宅から別々に外出する2人の写真が掲載された。相手の女性について、宮崎議員は、週刊文春の記者から問われると「知らない」と否定したという。
宮崎議員の育休宣言によって、国会議員の育休取得をめぐる議論が活発化していたが、「育休不倫」と報じるメディアもあるなど、事態は思わぬ方向に進んでいる。
もし仮に、出産間近というタイミングで、夫が他の女性と不倫したとしたら、妻は大きなショックを受けるだろう。妻が「そんな夫とは離婚したい」と考えたら、認められるのだろうか。男女間のトラブルに詳しい原口未緒弁護士に聞いた。
「密会の発覚後、妻が離婚を切り出した場合、夫が同意すれば、協議離婚が成立します。
もし仮に夫が応じなかった場合でも、次の2つの条件に当てはまれば、裁判で『離婚原因』として主張することができます。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
(2)婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(民法770条1項5号)
女性を自宅に招き入れた際に性的関係があったとすれば、『不貞行為』として、(1)に該当することになります。
また、もし不貞行為がなく、女性と単に一緒にいただけでも、それをきっかけに別居を始めるなどして、『夫婦関係が破綻した』と認められる場合には、(2)の『その他婚姻を継続しがたい重大な事由』に該当するとして、離婚原因になる可能性があります」
慰謝料についてはどうか。
「不貞行為があったのであれば、妻は、夫と女性に対して慰謝料を請求できます。不倫慰謝料の相場は、離婚する場合は100~300万円程度、離婚しない場合は50~150万円程度が一般的です。金額については、不貞行為期間の長さなども考慮されます。
ただ、『不貞を疑わせる写真』のみが証拠だった場合、当事者に『不貞行為はなかった』とシラを切られてしまうことはよくあります。しかし、肉体関係がなかったとしても、慰謝料の請求は可能です。
『婚姻共同生活の平和の維持という権利、または法的保護に値する利益』を侵害したとして、夫と相手女性のそれぞれに対して慰謝料を請求できます。ただし、不貞行為があったと証明できるケースに比べ、慰謝料の金額は少なくなるでしょう」
原口弁護士は、今回の騒動をどうみているのか。
「妊娠中や育児期の浮気は、実際に多いですね。女性に言うと怒られてしまうのですが、男性はこの時期、単純に『セックスができないので、よそでする』程度の軽い感覚で浮気をしてしまうようです。しかも、2度、3度と繰り返していく人もいます。そして、浮気したことに、罪悪感がないのも彼らの特徴ですね。
妻にすれば、自分がいちばん大変な時期に、夫が好き勝手をしているわけですから、当然許せるものではありません。ただ、たいていの場合は離婚を踏みとどまります。理由は、経済的な不安が多いようです。
例外的なのは、経済力のある女性です。社会的地位もあり、経済力もあれば、我慢をしてまで夫と結婚生活を続ける必要がないので、離婚を決断する女性も珍しくありません。
今回のケースでいえば、一番辛いのは妻です。ここまで大きく報じられ、夫婦間のプライベートなことが多くの国民に知られてしまったことも、気の毒だと思います。ただ、お子さんも生まれたということで、妻の気持ちと夫の態度しだいでは、修復できる可能性もあるかもしれません。
気をつけてほしいのは、離婚に至らなくても、妻は夫の浮気を忘れないということですね。不倫にかかわらず、妊娠中や育児期に夫に協力してもらえなかった妻は、熟年になっても愛情が戻らず、子育てが落ち着いた後の『熟年離婚』にいたるケースが少なくありません」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
原口 未緒(はらぐち・みお)弁護士
東京護士会所属。ココロもケアするカウンセリング離婚弁護士。コーチング・カウンセリング・セラピーなどをもとに、なるべく調停・裁判をしないで、スピード・円満離婚を実現する、『次へ進むための離婚』を提唱しています。
事務所名:弁護士法人 未緒法律事務所
事務所URL:http://mio-law.com