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帳簿も決算書もない「同人活動」の脱税がバレる理由と税金対策

2016年02月10日 12:41  弁護士ドットコム

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同人誌などを作って販売する「同人活動」。これにも税金がかかることをご存知だろうか。ある同人活動をしている男性が、脱税している同人仲間がいると「地方税回収機構」に通報したところ、自分の脱税もバレてしまったと告白するエピソードが、ネットの掲示板で話題になった。


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投稿者は機構の職員にたいして「俺みたいな弱小は年20万も利益上がらないから申告してませんけど…」と言ったところ、「えっ!?収益20万でも住民税の申告は必要ですよ?」と言われてしまったという。「(同人活動は)現金手渡しの世界。帳簿も普通はつけませんよ」と言っても、「その場合は、税務職員がおおよその所得金額を推計します」との返答。結局、機構からは、課税所得が20万円を超えれば脱税になること、延滞税に加えて、所得を申告しなかったことによる無申告加算税も課されることを告げられたそうだ。



他人の脱税を通報したつもりが、自分の脱税もバレてしまうという皮肉なエピソード。しかし、同人活動をするうえで、税金対策ではどのようなことに気をつけておけばいいのだろうか。また、税金を納めていなかった場合、どんなきっかけでばれる可能性があるのか。上村大輔税理士に聞いた。



●本人の知らぬ間に、支払調書でばれることも


「一番多いのは、同人誌を取り扱う会社が税務署に出す『支払調書』からひも付けされるケースではないでしょうか。最近増えているダウンロード販売の売上高は、原則的に『原稿料』として扱われ、年間5万円を超える支払については、翌年1月末までに会社から税務署に『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』が提出されます。



また、その情報は、住民税を計算する地方自治体も見ることができます。会社からは報酬支払がされているという情報が来ているのに、その受取人である本人からの申告がないか、申告内容と合わない場合、『怪しい』と目を付けられます。なお、この突きあわせの作業は、マイナンバー導入によってかなり効率化され、今後取り立てが厳しくなるとも言われています」



本人の全く知らないうちに、細かい収入までばれているのか。



「そうですね。厄介なのは、この支払調書です。あくまで会社から税務署に出す書類であり、会社から納税者には必ずしも届かないという点です。同人作家のあずかり知らぬところで、情報がやりとりされているのです。




他には、同人誌の最大の経費である冊子印刷代に関して、印刷会社に税務調査が入りその取引先として同人作家に調査の手が伸びるケースもあります。また、コミケなどのイベント会場で『神サークル』が同人誌を大量に販売する様子を税務調査官が現地調査しておき、後で出てきた申告書と付け合わせるなどの方法もあるようですよ」



では、同人活動する人たちは、どうすればよいだろうか。



「申告不要と勝手に判断せず、所得金額の大小にかかわらず確定申告をすることですね。また一定の経理要件を満たした『青色申告』であれば、今回のケースのような税務署職員による『推計課税』は禁止されています。最近は使いやすい会計ソフトが多数出回っていますので、自分で帳簿をつけて青色申告をすることも可能ですが、知識的、時間的に難しい場合は、専門家の手を借りることもオススメです」



上村税理士はこのように話していた。


【取材協力税理士】


上村 大輔 (かみむら・だいすけ)税理士


東京で開業しているフレンドリーな税理士。同人作家さんをはじめとする個人事業を税金、会計面から支援している。また 「マンガ税理士」として、難しいイメージの税金について楽しく伝える活動にも取り組んでいる。


事務所名:かみむら会計事務所


事務所URL:http://dk-tax.com/


(弁護士ドットコムニュース)