2016年01月17日 11:01 弁護士ドットコム
彼氏と別れた後に妊娠が発覚ーー。相手の男性は「結婚していないから」「別れた後のことだから知らない」と、中絶を望んでいるそうです。それでも「産みたい」と考えている女性に対して、金子宰慶弁護士は「認知」と「養育費」の求め方について解説します。
Q. 「別れた後でも養育費はもらえますか?」
彼氏と結婚を前提に同棲していましたが、別れることになり、同棲も解消しました。その後一月ほど経ったあとで、妊娠していることがわかりました。
相手は中絶を望んでいますが、私は年齢的にも産みたいと考えています。ただ、派遣社員として働いているのですが、1人で育てていけるのか、経済面には不安があります。
やはり、相手の反対を押し切って産むことは、私の身勝手なのでしょうか。別れた後では、彼から養育費をもらうことはできないのでしょうか。
A. 別れた後でも、認知と養育費を求めることができる
新しく宿った命。それは天からの授かりものともいえるでしょう。相手の同意がなくても、相談者が産む決断をすることは、全く問題ありません。相手が中絶を望んでいても、産むことはできます。
現実に一人で産むという決断をしたときに、経済的な問題がでてくるかもしれません。しかし、相手が出産に反対している場合であっても、子の認知と養育費を請求できます。
まず、認知について。元彼が認知届に署名をするのであれば問題はありませんが、協力しないことも考えられます。その場合は、家庭裁判所に調停を起こす必要があります。
認知を求めることは出産前からもできますが、出産後にするのが現実的かと思います。裁判所での調停では、DNA鑑定をするのが一般的だからです。
調停で解決できない場合には、裁判をすることになります。
次に、養育費です。養育費をいくら請求できるかは、裁判所が作成した算定表が目安となります。算定表は裁判所のウェブページ上で公開されているので、参考にしてみてください(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf)
たとえば、元彼の年収500万円で、相談者の年収200万円程度だとすると、算定表では養育費は4万円程度です。
その後相談者が別の人と結婚した場合でも、新しいパートナーがお子さんと養子縁組をしなければ、養育費に変更はありません。養子縁組をした場合は、新しいパートナーがお子さんの扶養義務を負うことになるので養育費が変更となります。
【取材協力弁護士】
金子 宰慶(かねこ・ただちか)弁護士
1995年弁護士登録(千葉県弁護士会)。得意案件は離婚を含む家事関係、交通事故、刑事事件など。千葉大学法科大学院非常勤講師、千葉市精神医療審査委員、社会福祉法人評議員、監事等の職務についたことがある。最近の興味関心は、日本中世史。
事務所名:法律事務所大地
事務所URL:http://www.lo-daichi.com/