トップへ

間寛平さん「1億円」借金地獄を告白 「保証人」に潜む悲劇のリスクとは?

2016年01月12日 12:11  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

お笑い芸人の間寛平さんが、1月11日放送のバラエティー番組「しくじり先生 俺みたいになるな!! 3時間スペシャル」(テレビ朝日系列)に出演し、借金の「保証人」になることの危険性について、自身の体験を紹介しながら語った。


【関連記事:ビジネスホテルの「1人部屋」を「ラブホ」代わりに――カップルが使うのは違法?】



間さんは「すぐハンコを押して保証人になっちゃう先生」として出演。自分では1円も借りていないのに、保証人を引き受けたことがきっかけで、総額1億円もの借金を背負うことになってしまったという。



先輩芸人から「俺の借金の保証人になってくれへん?」と頼まれ、大学新卒の初任給が8万円の時代に、530万円の借金の保証人を引き受けてしまったそうだ。その先輩芸人が蒸発してしまったため、間さんが借金と高額の利子を返済することになった。その後も、怪しい知人からの頼みを聞くなどして繰り返し保証人になってしまい、総額1億円あまり支払うことになったという。



保証人になることは、法的にどんなリスクがあるのだろうか。お金を借りた本人が返せなかったり、姿を消してしまったら、やはり保証人が支払わなければならないのだろうか。大和幸四郎弁護士に聞いた。



●連帯保証人は、お金を借りた本人と同じ立場


「保証には、単なる保証(単純保証)と連帯保証の2種類が民法上定められていますが、金銭貸借の場合は、ほとんどが、連帯保証です。ですから、今回は連帯保証を中心に解説したいと思います」



大和弁護士はこのように切り出した。



「多くの方が『保証人』というと本人が返せない場合に責任を負うと思われていますが、実際は、借り手本人と同一の債務を負うことになります。つまり、本人と保証人は同一の義務を負うのです。



単なる保証の場合、『催告の抗弁権』といって、主債務者(実際にお金を借りた人)が請求されるまでは、保証人は『払いません』といえます。



また、主債務者に請求した後でも、『主債務者がこんな財産を持っているから、先に主債務者の財産から執行してください』といえます。これを『検索の抗弁権』といいます。



しかし、連帯保証の場合には、こうした主張をすることができません。まさに、自分がお金を借りたのと同じ立場に立ってしまうというわけです」



●保証人にはならないほうが無難


連帯保証人になるということは、かなりリスクがあるということだろうか。



「そうですね。本人が払えなかった場合に自分が代わって支払うという覚悟がないかぎり、保証人にはなるべきではありません。『保証人』というマイルドな言葉で、安易になってはいけません。



多くの場合、借り手は保証人になってもらうために『絶対に迷惑をかけない』等言いますが、このように言われること自体『迷惑』をかけていると思います。



そして、本人が支払いを怠ったら、保証人に請求がきます。本人が自己破産などをして責任を免れる一方で、保証人が家族や親戚から責められて、命を絶つといった悲劇も多くあります。



ですから、保証人には絶対にならないほうが無難です」



民法の債権法分野が改正される予定だが、保証人の制度も変わる可能性があるのだろうか。



「個人の保証が認められる場合が厳格になる予定なので、こうした悲劇も少なくなるかもしれません。



余談ですが、『保証人になってほしい』『ここに印鑑を押してほしい』と頼まれたときは、印鑑は上下がわかりにくいものをお勧めします。



というのは、印鑑を押す際、どちらが上かな、などと確かめる際、印鑑をみなおすので時間ができ、その間に最終的に保証人になる否かを再度考えることができるからです。



確かめているうちに考え直して、保証人を断り、悲劇を免れたと言う話は、ときどき耳にしますよ」



大和弁護士はこのように述べていた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委
員長。前佐賀大学客員教授。借金問題、刑事・男女問題など実績多数。元「西鉄高速
バスジャック事件」付添人。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/