2016年01月08日 12:21 弁護士ドットコム
タレントのベッキーさんと、バンド「ゲスの極み乙女」のボーカル・川谷絵音(えのん)さんの不倫疑惑が週刊誌によって報じられ、波紋を広げている。
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1月7日発売の週刊文春は、川谷さんが既婚者であるにもかかわらず、ベッキーさんと交際していると報道。ベッキーさんは1月6日夜に東京都内で記者会見を開き、報道について「関係者、ファンの皆さまに多大なるご迷惑とご心配をお掛けましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。ただ、川谷さんとは「友人関係」だとして、不倫関係という点については否定した。
週刊文春によると、ベッキーさんは川谷さんが既婚者であることは、当初知らなかったそうだ。一般的に、相手が結婚していると知らずに交際してしまったような場合でも、法的な責任を負う場合があるのだろうか。たとえば、不倫相手の配偶者から、慰謝料を請求される可能性はあるのだろうか。男女問題に詳しい原口未緒弁護士に聞いた。
「相手が既婚者であることを知らなかった場合には、慰謝料の支払いといった法的責任を負わない可能性があります」
原口弁護士はこのように述べる。なぜだろうか。
「不倫の慰謝料の法的な根拠は、民法709条の不法行為責任ですが、この責任が認められるためには、『故意または過失』がなければなりません。
妻子がいることを知らなかったような場合は、不倫について、『故意』があったとはいえません。
争点は、妻子がいることについて気付かなかった点に『過失』があるのかどうかが問題になります」
どんな場合に、過失があったと認められるのだろうか。
「『普通の人であればちょっと気をつければ、既婚者だと気付けたんじゃないの?』といえるような事情があれば、過失があったと認められる可能性があります。
いくつか例をあげると、次のようなことがあてはまると思います。
・一度も彼の家に行ったことがない
・「行きたい」と言っても不自然に断られた
・日曜日やクリスマスや年末年始など、家族で過ごすことが多いときには、会うことができなかった。
こうした事情があった場合には、過失があるとして、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。ただ、『故意』で不倫していた場合と比べれば、その金額は少なくなります」
週刊文春によると、ベッキーさんは川谷さんから既婚者だと打ち明けられた後も、関係を続けていたとされている。既婚者だと知ったあとの場合、扱いは変わるのだろうか。
「その場合は、既婚者であると知った時点から故意があったということになりますから、慰謝料の金額が高くなる可能性があります」
原口弁護士はこのように分析していた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
原口 未緒(はらぐち・みお)弁護士
東京護士会所属。ココロもケアするカウンセリング離婚弁護士。コーチング・カウンセリング・セラピーなどをもとに、なるべく調停・裁判をしないで、スピード・円満離婚を実現する、『次へ進むための離婚』を提唱しています。
事務所名:弁護士法人 未緒法律事務所
事務所URL:http://mio-law.com