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お金がなくて、子どものお年玉を「生活費」にあてた・・・こんな親の行動は問題ある?

2016年01月01日 09:31  弁護士ドットコム

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「カツカツ貧乏生活だからお年玉はすぐに生活費に消えちゃった。小1の娘お年玉で自転車ほしいって言っててかなりしつこい・・・」。正月といえば、お年玉をもらった子どもたちが笑顔になる光景を思い浮かべるが、こんな生活の苦しさを訴える親の声が、ネットの掲示板に書き込まれていた。


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この投稿に対して、「生活費になんて使わないよ」「お年玉にまで手を出す家計が理解できません」などの反応があった。子どものお年玉を預かるケースでも「お年玉は全て子供の口座に入れてる」「すべて子どもの通帳に貯金して、そのまま結婚する時に持たせた」と、親が使っていないことを強調するコメントが寄せられた。



はたして、親が子どものお年玉を預かって、生活費などにあてることは法的に問題があるのだろうか。浮田美穂弁護士に聞いた。



●お年玉は「子どもの財産」


「『お年玉』は、子どもがもらったものですので、子どもの財産です。一方で、親は子の財産を管理する権限があります(民法824条)。ですから、親は子どものお年玉を預り、管理することはできます」



その「管理」には、「勝手に使ってもよい」という意味も含まれるだろうか。



「いいえ。親が、子どものお年玉を自分の生活費や遊興費に使用することは、財産管理権の濫用、親権の濫用にあたります。この場合は、使用したお年玉を返してもらえます」



自分の生活費のために使うのはダメということか。では、食費や教育費など、子どもを育てるための養育費として使った場合はどうだろう。



「ご家庭の経済状況や、どのような品目に支払ったのかといったことで、判断されるでしょうね。



ただ、養育費は親が負担すべきもので、子どもが負担するものではありません。ですから、子どもの食費や習い事の費用をお年玉から出すのは、不適切です」



進学費用に充てることも許されないのか。



「なかには、貯めたお年玉を、大学進学費用の一部にあてるご家庭もあるでしょう。家庭の経済状況によっては、財産管理権の濫用とは言えないと思います」



浮田弁護士はこのように話していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
浮田 美穂(うきた・みほ)弁護士
2002年、弁護士登録。2010年度金沢弁護士会副会長。2011年から、石川県子ども政策審議会児童福祉部会委員。著書に 「ママ弁護士の子どもを守る相談室」(2013年、一万年堂出版)。
事務所名:弁護士法人兼六法律事務所
事務所URL:http://kenroku.net/