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うそクレームの被告人、法廷で「分かりません」を連発・・・裁判の進行への影響は?

2015年12月18日 11:01  弁護士ドットコム

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購入したパンやケーキに髪の毛が入っているなどの「うそのクレーム電話」を計2万5000回かけ、商品代金や代替品をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた女性の初公判が12月16日、神戸地裁伊丹支部で開かれた。


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報道によると、女性は法廷に入ったあと、証言台に立つことを拒否。刑務官2人に抱えられて証言台のいすに座ったが、裁判官の質問に「分かりません」「聞こえません」などと答えたため、審理が一時中断した。再開後、名前だけは答えたものの、検察官の起訴状朗読を聞く様子もなく、裁判官の質問にも無言を続けたため、罪状認否や冒頭陳述などは、次回以降に持ち越されたという。



仮に、この女性が次回以降の公判でも、質問に対して「分かりません」と連発したり、無言を貫いた場合、裁判はどのように進むのか。このニュースについて、ネット上では「裁判官の心証最悪」とのコメントも見られたが、このような態度をとることは、刑の重さに影響するのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。



●「被告人には、裁判で何もしゃべらない権利が保障されている」


「結論から言いますと、裁判はそれでも判決の宣告まで進みます。刑事ドラマなどで、黙秘権という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、そもそも被告人には、裁判で何もしゃべらない権利が保障されています」



冨本弁護士はこのように解説する。



「裁判の最初のほうで、裁判官は被告人に対し、『あなたはこの裁判で終始沈黙することもできるし、答えたい質問にだけに答え、答えたくない質問には答えないことができます。ただし、あなたがこの法廷でした供述はあなたに有利にも不利にも働きますので、供述する際は注意してください』といったことを述べます。これが黙秘権の告知です。



黙秘権は、自分に不利益な供述を強制させるのはその人の人格を侵害してしまうので許されない、という考え方から認められる権利です」



質問に対して黙秘を貫くことで、刑が重くなるなどの影響はないのだろうか。



「黙秘したこと自体を理由に被告人を有罪にしたり、刑を重くするなど、被告人を不利に扱うことは、許されないとされています。黙秘権を保障した意味がなくなってしまうためです。



ですから、今回の裁判でも、裁判官は、被告人が『分かりません』を連発したことや、無言を貫いたことを理由に刑を重くすることはしません」



このまま女性が黙秘を貫いた場合、裁判はどのように進むのか。



「被告人が黙秘を貫いた場合、被告人質問を除く検事・弁護人の主張・立証で裁判が進むことになります。



弁護人の立場からすると、黙秘や意味不明な回答について、被告人に精神障害の疑いがある場合、被告人の精神鑑定を請求したりするのではないかと思います。



たとえ被告人が黙秘していたとしても、検事が他の証拠で被告人の犯罪を立証すれば、有罪の判決が言い渡されます。いっぽう、被告人が黙秘し、検事が他の証拠で被告人の犯罪を立証しきれない場合、無罪の判決が言い渡されます。



被告人が黙秘したくらいでは、裁判が進められないといったことにはなりません」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp