2015年11月27日 11:21 弁護士ドットコム
日本郵便は11月23日までに、マイナンバー(社会保障・税番号)を記載した「通知カード」の65.4%にあたる約3710万通の配達を終了した。報道によれば、このうち130万通(3.5%)が自治体に戻っており、636万通(17.1%)が、受取人不在で郵便局に保管されているという。
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ネット上では、マイナンバーの受け取りをめぐり「拒否した!」といった投稿もあいついでいる。なんらかの「信念」で受け取り拒否をする人から、「一人暮らしだから、書き留めを受け取るのも面倒くさい」という人まで、理由はさまざまだ。
一方で、「会社からマイナンバーを伝えるように言われた」などの声もある。マイナンバーを受け取らないと、何か問題があるのだろうか? 弁護士ドットコムニュースの記者は、マイナンバーに関する情報提供をしている内閣官房社会保障改革担当室に電話取材をおこなった。
内閣官房社会保障改革担当室の担当者は、「マイナンバーカードの受け取りを拒否しても、罰則などはありません」と、はじめに指摘した。
「実は、マイナンバーは、10月5日の時点で国民に割り振られています。したがって、通知カードの受け取りを拒否しても、カードが自治体に戻るだけで、マイナンバーそのものがなくなるわけではないのです」
受け取りを拒否したことでマイナンバーが付かなかったり、消滅したりするわけではないという。 通知カードを受け取らなかったら、何かデメリットはあるのか?
「通知カードが入った封書の中には、『個人番号カードの申請書』が一緒に入っています。受け取り拒否すると、その申請書を入手できません」
個人番号カードとはどんなものなのか。
「通知カードは紙製ですが、『個人番号カード』は、プラスティック製のICチップ付きカードで、顔写真などを入れられます。このカードがあれば、コンビニで住民票の写しを取れたり、『マイナポータル』というウェブサイトにログインし、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どこと、やりとりしたのか、といったことを確認できます。
ただ、個人番号カードの申請は任意です。通知カードの受け取りを拒否して、申請ができなかったとしても、生活する上で困ることは特にないでしょう」
勤務先からマイナンバーを伝えるように言われた人もいるようだ。その場合、通知カードがなければ困るのではないか?
「マイナンバーは、通知カードだけに記載されていると思うかもしれません。でも実際は、希望すれば、住民票の写しにも記載できるんです。
通知カードの受け取りを拒否した方は、かわりにマイナンバーの記載された住民票の写しを勤務先に提出すれば、問題はないと思います」
(弁護士ドットコムニュース)