2015年11月13日 10:21 弁護士ドットコム
セキュリティソフト会社「エフセキュア」の日本法人に勤めていた男性が、インターネット上で大量の個人情報を「晒した」として、物議をかもした。
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男性は11月上旬、漫画家・はすみとしこさんがフェイスブックに掲載した「難民を中傷するイラスト」に「いいね!」を付けたユーザーを批判した。そのうえで、フェイスブック上のプロフィール情報などから、400人以上の本名や勤め先などをリスト化して、ネットで公開した。
男性は「個人情報」を晒したとして批判を受けた。ただ、個々の情報の多くは、フェイスブックなどでユーザー自身によって公開されているものだったようだ。そのように「公開」されている個人情報を、特定の文脈でリスト化して、インターネット上で「晒す」ことは、法的に問題があるのだろうか。落合洋司弁護士に聞いた。
「問題となっている行為については、『プライバシー権侵害』として、違法という評価を受ける可能性があると思います」
落合弁護士はこのように指摘する。どのような理由があるのだろうか。
「プライバシー権は『私生活上の事柄をみだりに公開されない権利』と理解されてきました。
しかし現在は、単に『自己の情報について公開されない権利』という消極的なものにとどまるものではなく、むしろ『自己の情報を積極的にコントロールする権利』であるという考え方が有力になっています」
すでに公開されている情報だったら問題ないのではないだろうか。
「よく、『公開されている情報にプライバシーはない』といった意見を見かけます。しかし、一口に『公開』といっても、さまざまなパターンがあります。
たとえば、SNS上で公開範囲が限定されている情報を、その範囲を越えて不特定多数に流布させた場合、『みだりな』公開として違法という評価を受ける可能性が出てくるでしょう。
また、仮に『匿名』での発言だった場合、あくまで発言主体を伏せて発言したいという意図や前提の下でのものとして、基本的にプライバシー権の保障が及ぶと考えられます。
『匿名』の部分を、他の情報と組み合わせたりすることで身元を暴いたり、発言と紐づけして公開することも、やはり『みだりな』公開として、違法という評価を受ける可能性が出てくると思います。
過去に、電話帳で公開されていた情報をインターネット上の掲示板に掲載した行為が違法とされた裁判例がありますが、このような文脈で捉えられるべきではないかと考えられます」
今回のケースについてはどうだろうか。
「プライバシー権も絶対的なものでなく、公益目的などの表現については、受忍すべきものとして、一定の制約を受けることもあります。
今回問題となっている行為についても、そのような観点を踏まえたうえで、違法性を慎重に考える必要があると思います。
そういった微妙な部分も意識しつつ、他人のプライバシー権を侵害するおそれがある表現行為については、慎重であるべきではないかと思います」
落合弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
落合 洋司(おちあい・ようじ)弁護士
1989年、検事に任官、東京地検公安部等に勤務し2000年退官・弁護士登録。IT企業勤務を経て現在に至る。
事務所名:泉岳寺前法律事務所
事務所URL:http://d.hatena.ne.jp/yjochi/