2015年11月12日 18:11 弁護士ドットコム
東京福祉大学心理学部の教授が、セクハラ、パワハラをしたとして懲戒解雇され、さらに懲戒解雇の理由を他の勤務先に告知されたことは名誉毀損などにあたるとして、11月12日、同大学を相手に慰謝料などを求めて、東京地裁に提訴した。
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訴状などによると、原告の田嶋清一さん(67)は、2004年から同大学の心理学部で、1年ごとに契約を更新する専任教授として勤務してきた。しかし2011年10月、雇い止めを通告されたため、翌年1月、雇い止めは無効だとして訴訟を起こした。ところが提訴から2か月後、田嶋さんは同大学から、学生に対してパワハラ、セクハラをおこなったとして、懲戒解雇する旨を通知された。
さらに同大学は、田嶋さんを懲戒解雇した後、田嶋さんが評議員をつとめる財団や勤務先の健康管理センターなどに対して、セクハラ、パワハラがあったために懲戒解雇した旨を触れ回ったという。
しかし、東京地裁、高裁の各判決で、ハラスメント行為は根拠がないとして排斥され、懲戒解雇は無効とされた。田嶋さんと代理人弁護士らは、同大学が田嶋さんの関係先にハラスメント行為について触れ回ったことは、田嶋さんに対する名誉・信用毀損および業務妨害にあたるとして、今回の提訴で、慰謝料の支払いと、ウェブサイトへの謝罪文掲示などを求めている。
同大学は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「訴状が届いていないので、コメントすることができない」と話した。
(弁護士ドットコムニュース)