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「無罪判決」受けても釈放されないのはおかしい――日弁連が刑訴法改正求め意見書提出

2015年11月11日 19:51  弁護士ドットコム

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刑事裁判で無罪判決が出ても、検察が控訴すると、被告人は引き続き身体を拘束(勾留)される場合が少なくない。こうしたことが許される現在の仕組みはおかしいとして、日本弁護士連合会は11月10日、刑事訴訟法を改正して「無罪判決後の勾留」を認めないように求める意見書を、最高裁判所長官と法務大臣、検事総長あてに提出した。


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刑事司法制度には「推定無罪」という原則がある。犯罪の容疑で逮捕・起訴されても、被告人は有罪が確定するまで無罪と推定されるという原則だ。地裁などでいったん無罪判決が出たのであれば、この推定はより強く働くはずだから、無罪判決を受けた被告人の勾留を続けるのはおかしいというのだ。



日弁連は意見書で、刑事訴訟法を改正して、「判決で無罪の言渡しがあったときは、上訴審において原判決が破棄されるまでは、新たに勾留状を発することができない」という条文を新しく設けることを求めている。無罪判決が出た場合は、控訴審や最高裁で有罪判決が出るまで、被告人の身体拘束を認めないということだ。



日弁連によると、無罪判決が出た後も勾留が認められるのは、外国人が被告人となるケースで特に多いという。有名なケースは、東京電力に勤務する女性が渋谷のアパートの一室で遺体で発見された「東電OL事件」だ。



強盗殺人の容疑で逮捕、起訴されたネパール人の男性に対して、東京地裁が2000年にいったん無罪判決を下した。しかし、検察が控訴し勾留を求めると、東京高裁は「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある」として勾留を認めた。ネパール人の男性は、2012年に再審によって無罪が確定するまで、勾留期間と懲役に服した期間を合わせ、長期間自由を奪われることになった。



日弁連副会長の内山新吾弁護士は11日の記者会見で、「無罪判決が出る前から、無罪の推定は働いている。それなのに、無罪判決が出たにもかかわらず、被告人の身柄を拘束することができる今の仕組みは不合理だ」と、刑訴法を改正する必要性を訴えていた。


(弁護士ドットコムニュース)