2015年10月26日 18:31 弁護士ドットコム
個別指導塾大手「明光義塾」を運営する明光ネットワークジャパン(東京)が宮城県内で直営している教室で、アルバイト講師の大学院生の男性(23)に対する賃金未払いがあったとして、仙台労働基準監督署が是正勧告をおこなっていたことがわかった。男性が加入する労働組合「個別指導塾ユニオン」が10月26日、東京・霞が関の厚生労働省で記者会見を開いて、明らかにした。勧告は10月6日付。
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ユニオンによると、この男性が勤務する教室では、一コマ90分の授業に対して1600円の「コマ給」と、授業前の10分間・授業後の20分間に相当する「手当」(1日あたり400円)が支払われていた。しかし、男性の場合、授業準備や報告書作成などで、授業前後の労働時間は1日あたり1時間半を超えることが多く、賃金未払いが発生していたという。
この日の会見に出席した男性は「生徒のために必要な仕事だが、その分の賃金がしっかりと支払われていなかった。是正勧告がなされて、一安心したが、同じような働き方をしているアルバイト講師がほかにもいる。会社側は実態を確認して、しっかり対応してほしい」と話した。
宮城県のケースのほかにも、10月中旬から下旬にかけて、東京や埼玉にある明光義塾のフランチャイズ教室に対して「賃金未払い」の是正勧告が相次いでおこなわれたという。個別指導塾ユニオンの青木耕太郎氏は会見後、「『コマ給』という構造的な問題がある。コマ給をやめて、労働時間にあわせて賃金を支払うように制度を変えるべきだ」と述べた。
明光ネットワークジャパンは、弁護士ドットコムニュースの電話取材に、是正勧告があったことを認めたうえで、「現在、事実確認をしており、内容がはっきりしたら、労基署の是正指導にしたがって、適切に対応したい」と答えた。
(弁護士ドットコムニュース)