2015年09月29日 17:02 弁護士ドットコム
歌手で俳優の福山雅治さん(46)と女優の吹石一恵さん(33)が結婚したことで、女性ファンから悲鳴が上がっている。
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「福山さん結婚」の報道が流れると、ショックのあまり「ましゃ(福山さんの愛称)、ウソだよね」「今日は家事放棄します。寝る」と、家事の放棄をツイッターで宣言するファンが続出。母親が福山さんのファンだという人は、「さっきお母さんからLINEきて、福山結婚したからご飯作らないそうです」とツイートしていた。
夫にしてみれば、いつも料理や洗濯をしている妻が家事を放棄してしまったら、困ってしまうだろう。家事を放棄したことを理由に離婚できるのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。
「結論から言えば、福山さんの結婚のショックで妻が家事をしなくなったとしても、そのことだけでは離婚事由とは認められないでしょう」
冨本弁護士はこのように述べる。なぜだろうか。
「離婚事由は民法770条に定められています。今回のケースで検討する可能性があるのは、『婚姻を継続し難い重大な事由』(770条5号)に該当するかどうかという点でしょう。
『家事をしない』ということを、離婚裁判で主張すること自体は珍しいことではありません。
お風呂が汚れている様子や、ゴミで散らかっている様子を写真にとって、裁判に証拠として提出することもあります。
ですが、家事をしないということだけでは、裁判所は『婚姻を継続し難い理由』とは認めてくれないことがほとんどです。
そのことに加えて、別居しているなど、他の事情も必要となるケースが多いのではないでしょうか。
今回の福山さんのケースでも、結婚にショックを受けて2、3日家事をしなかったからといって離婚裁判を起こしても、離婚は認められないでしょう。
奥さんのショックが癒えるまで、あたたかく見守ってあげてはどうでしょうか」
冨本弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp