2015年09月28日 18:31 弁護士ドットコム
1カ月あたり約6万円の固定残業代で、150~220時間の時間外労働をさせられた結果、過労による「うつ状態」になって働けなくなったとして、飲食店の元従業員の男性(26)が9月28日、運営会社と代表取締役らを相手取って、社員としての地位確認や慰謝料などを求める訴訟を東京地裁に起こした。
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訴状などによると、男性は2013年3月、しゃぶしゃぶ・懐石料理チェーン「月亭」などを経営する永和商事に正社員として入社した。賃金は、1カ月あたりの基本給が約14万円で、そこに約6万円の固定残業代が加算されるというものだった。
男性は入社後、月亭「八王子店」で調理を担当。そこで月間150~220時間の時間外労働をさせられたり、上司から暴言を受けるなどのパワーハラスメントを受けたという。2014年2月上旬に「うつ状態」となり、同年4月下旬から休職に入った。
男性は休職中の2015年2月下旬、会社から休職期間満了による「自然退職」の通知を受けた。その後、八王子労働基準監督署が8月中旬に「労災」を認定して、休業補償の一部が支払われているが、男性側は、社員としての地位確認のほか、慰謝料や未払い残業代の支払いなどを求める提訴に踏み切った。
提訴後、東京・霞が関の厚生労働省で記者会見を開いた男性は「社員として働き、自分の力で普通に生きたい、という努力の結果、貯金は療養のための生活費に消え、年齢は増え、キャリアは完全に無駄になり、生活困窮状態にまで追い詰められた」「『飲食業だから、正社員なんてどこもそんなもんだから仕方ない』とは思えない」と提訴に至った心境を明かした。
同席した代理人の古川拓弁護士は「過労死ラインを超える長時間労働をさせられていたにもかかわらず、固定残業代に対する残業時間が明示されていないなど、違法だった」「固定残業代制度の悪用が、長時間労働の温床になっている」「定額働かせ放題だ」と話していた。
(弁護士ドットコムニュース)