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受動喫煙を理由に「会社都合」で退職できる? マスクをしたら社長が「イヤミか!」

2015年09月28日 12:30  キャリコネニュース

キャリコネニュース

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Q&Aサイトの教えて!gooに次のような相談がよせられていました。相談者のなみへさんは、ある会社の社長と縁があり、4月から正社員として採用されました。なみへさんが悩んでいるのは、その職場環境のことです。

職場は4人で働いているのですが、残りの3人はみな喫煙者。デスクで喫煙するのが常識となっているのか、社内はタバコのニオイでいつも「恐ろしい状態」になっています。なみへさんは受動喫煙の影響か鼻水が止まらず、喉に痛みも感じるようになりました。

回答者は「あなたにも自己責任はある」と言うけど

入社前、社長は「社内に喫煙所を設けた」と言っていましたが、今では率先してなみへさんの目の前にある自分のデスクで喫煙する始末。息をするのも辛いのでマスクや咳をすると、社長が険しい顔でにらんで怒鳴り散らしてくるそうです。

「そんなマスクなんかかけて、イヤミか!」

さらには初めてする仕事なのに、分からないことがあると「その年でこんなこともできないのか」と言われ、二度とその仕事をさせてもらえなくなることもあり、精神的にも限界。退職を考えるようになりました。

しかしこのような状況で、自己都合で退職するのも納得がいきません。とはいえ、あの社長に注文も出せず、自己都合で辞めた後に退職理由を「会社都合」に変更したいと考えていて「この職場環境では会社都合にならないでしょうか」とアドバイスを求めています。

こんなこともできないのかと言われるのもつらいですが、喫煙所が使われていないのはもっとつらいし、約束違反ですね。しかし回答者からは、会社都合にするのは無理だというコメントが寄せられていました。

「タバコを吸う事務所と分かって入社したあなたにも自己責任はあります。今回は入社すべきではありませんでしたね。そういう意味で、会社都合の退職は無理でしょう」(gouzigさん)

ハロワは「事業主一方の主張のみで判定することはありません」

確かに相談者さんは、入社前に社長とタバコの話をしていますね。そこがタバコを吸う職場だと知っていて入ったら、無理なのでしょうか。別の回答者からは、会社理由での退職ができるという意見もあります。

「可能ですが、一方的な言い分だけではダメです。客観的な証拠の積み上げをしましょう。例えば、1.医師の診断書2.事実の記録3.上司(社長)への改善要求などなど。そういった改善努力をしているにも関わらず、『会社の事情で』職場環境が改善されない、となればそれは立派な『会社都合退職』です」(EFA15ELさん)

別の回答者さんも、相談者さんは「社長が入社前に喫煙所を設けた」と言っていたから入社したのであって、机での喫煙が常態化している状況は「就業環境に関わる重大な理由」として「会社都合」になると言っています。

実は「自己都合」として退職した後に、退職理由を「会社都合」に変えられる例があるようです。ハローワークのウェブサイトにも、次のように書かれています。

「離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由を離職証明書により把握した後、離職者が主張する離職理由を把握することによって、それぞれの主張を確認できる客観的な資料を集めることにより事実関係を確認した上で、最終的に当該本人の住居所を管轄する公共職業安定所において慎重に判定することになっています。事業主一方の主張のみで判定することはありません」

退職理由が自己都合か会社都合かで、失業保険の給付日数も支給開始日も大きく異なってきます。健康被害の証拠など客観的な資料をきっちりと集めて、ハローワークに言い分を訴えてみてはどうでしょうか。(ライター:Makiko.N)

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