労働者の権利であるはずなのに、なぜか取れない「有給休暇」。その背景には、マナーと称して過剰な気遣いを求める「空気」の問題が指摘されています。
このほか、有休取得を理由とした「不利益な取り扱い」をする会社も存在するようです。例えば次のような場合、労働者は有給休暇を取得しにくくなりますが、違法行為とはいえないのでしょうか?
・有休の取得を理由に、ボーナスをカットする
・有休の取得を理由に、皆勤手当をカットする
ボーナスも皆勤手当も、給与とは異なり会社が任意で支給するものですが、これを「有休取得の有無」で操作してよいものなのか。
8月25日(火)午後9時より
職場で当たり前に行われていることの中に潜む違法な行為について、キャリコネニュースは8月25日(火)の午後9時よりニコニコ生放送で解説します。ゲストはアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士、司会はキャリコネニュース編集部のはやしゆか。
このほか番組では、退職時の「未消化の有給休暇」の取り扱いや、会社が「夏休み」と称して社員の有給休暇を強制的に消化させる問題などについても解説する予定です。
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