2015年08月21日 12:21 弁護士ドットコム
新居を購入し、新しい生活を始めようとしたある家庭で、とんだ修羅場が繰り広げられたーー。「嫁が俺の個人資産を見つけて泣き出してしまった」。インターネット上の掲示板にそう書き込んだ投稿主によれば、妻に隠していた総額3500万円の資産が発覚したのだという。
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独身時代の給料からの貯金が約500万円、さらに相続した金が約3000万円あるという。500万円は小遣い用で、3000万円は老後、1人で生きていくことになったときのための資金なのだとか。これらの金については、「知る必要がないから」という理由で、妻に話していなかった。
しかし、先日、実家経由で、金の存在を知った妻は「その金があったらもっといい家が建てられた」「諦めたあれこれを諦めなくてよかった」「ローンに苦しまなくてよかったのに」と言って、号泣したそうだ。そして「今からでも全部よこせ」と言い始めたそうだ。
今回のケースで、投稿者は、結婚前の貯金や相続した金を、新居購入の資金として出す必要があるのだろうか? 妻に内緒で、自分のためだけに使ってはいけないのだろうか? 萱垣建弁護士に聞いた。
「この問題については、法律的観点からの回答は簡単です。日本の法律では、婚姻前から夫がもっていた財産と、結婚前・結婚後を問わず相続した財産は、夫の固有の財産であり、夫が自分だけのために使うことができます。妻に苦情を言われる根拠はありません。
また、仮に離婚したとしても、財産分与として妻にお金を渡す必要はなく、離婚後も夫の固有の財産として、すべて所持することができます」
ただ、萱垣弁護士は、法律観点ではない別の側面からも考える必要があると指摘した。
「夫婦は、お互いに協力して生活していくつもりで結婚したのですから、この問題は、法律的に割り切って処理するだけでは、済まないと思います。
夫が隠し事をしていれば、妻は不信感を抱くでしょう。また、自分のお金だからといって、自分のためだけにしか使わないという態度では、妻が『私のことを全く考えていない、気遣ってくれていない』と考えかねません。今後の夫婦関係がぎくしゃくすることは、目に見えています」
では仮に、妻が個人資産を隠されていたことを理由に「離婚したい」と言ってきたら、どうすればよいのだろうか?
「投稿主の方が、離婚してもやむを得ないとお考えでしたら、法的な根拠をもとに『自分の財産なのだから問題ない』と主張すれば良いです。ですが、もし、今後もうまく夫婦関係を続けていきたいとのことでしたら、妻に謝って、これからのお金の使い方を二人で考えるのが一番良いのではないでしょうか」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
萱垣 建(かやがき・たてる)弁護士
平成5年登録。弁護士経験22年。平成23年度愛知県弁護士会副会長。愛知県弁護士会及び中部弁護士会連合会の委員会の委員長、日本弁護士連合会の委員会の副委員長を経験。わかりやすく、疑問が残らないように説明することがモットー。
事務所名:万朶総合法律事務所