2015年08月20日 21:01 弁護士ドットコム
東京都内のセブン-イレブン店舗が、東京オリンピックのエンブレムのような形におでん具材を配置した告知用の「POP」を作ったところ、オリンピック組織委から「待った」がかかった。同店のアカウントが8月20日、ツイッターで一部始終を報告し、ネットで話題になっている。組織委は取材に対して事実を認めたうえで、「エンブレムを想起させるデザインを利用されると、エンブレムの価値が下がり、スポンサー企業に迷惑がかかる」と説明している。
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話題になったのは、セブン-イレブン武蔵小金井本町2丁目店のツイッターアカウント(@711musako2)が投稿した「おでんPOP」。ちくわ(長方形)、大根(円形)、こんにゃく、厚揚げ(いずれも三角形)といったおでんの具材が、盗用疑惑で揺れる佐野研二郎氏デザインの「東京オリンピック・エンブレム」と同じような形に配置されている。
ツイートなどによると、店では、このPOPを9月1日開始のおでんセールを告知するために使おうとしていたようだ。ところが、「念のため」オリンピックの組織委に問い合わせたところ、「具の配置がエンブレムを容易に想起させるものと思われます」「店舗に掲示や配置をするということになりますと商業利用にあたってくるので、お控えいただくことになります」とクギをさされてしまったのだという。
同店はこのような返信を受けて、「意外と心が狭い事が判明したのでPOPとして利用できませんorz」とツイートしている。
一方、このロゴに対して、ツイッターでは「パクリと食べたいですな( ̄▽ ̄)」「制作コンセプトが違うと思われるのでオリンピックエンブレムとは全く似ていないと思います。問題はないのではないでしょうか」といった反応が寄せられた。中には「私にはベルギーのとある劇場のロゴにしか見えないが」という指摘もあった。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の広報担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、事実関係を認め、次のように話した。
「店からの問い合わせを受け、写真を確認したうえで、商業利用にあたるのでご遠慮くださいと回答しました。
エンブレムを想起させるようなデザインを利用された場合、エンブレムの価値が下がり、正式なスポンサー企業にも迷惑がかかってしまいます。
エンブレムを商業利用できるのは、スポンサー企業に限られています。ご利用いただきたい場合、正式な手続を踏んで、スポンサー企業となっていただく必要があります」
(弁護士ドットコムニュース)