2015年08月19日 12:01 弁護士ドットコム
34歳の主婦です。今年、再婚しました。前の夫との間に生まれた現在3歳の娘と、新しい夫と3人で暮らしています。前の夫には、離婚後、毎月養育費を振り込んでもらっていますが、再婚後もずっともらい続けても良いのでしょうか。娘の将来を考えると、少しでも多くもらって貯金をしておきたいと思っているのですが・・・。
(弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)
A. 養育費はもらえるが、金額が減る可能性
再婚しても、養育費は変わらずにもらえますが、金額は減るかもしれません。
元夫に養育費の支払い義務がなくなったり、減らされることはなく、もし前夫が支払いを怠れば、養育費を請求することもできます。
ただ、再婚相手が連れ子と「養子縁組」をした場合には、少し話が変わってきます。
生物学上の父親である実父には養育費の支払い義務が消えません。
同時に、法律上の父親(再婚相手)は「養親」となり、実父と同様に子どもに対する扶養義務が生じます。
裁判例では、「養親」の扶養義務の方が、実父の「扶養義務」よりも優先されるとしているのですが、その場合にも、実父の養育費の額が自動的に減額されるわけではありません。
実父が養育費の減額を求め、家裁に養育費減額調停を起こせば、減額が認められることが多くなっています。
【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010.4~2012.3、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長、佐賀大学名誉教授。借金問題、刑事、男女問題など実績多数。元「西鉄高速バスジャック事件」付添人。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/