2015年08月04日 11:21 弁護士ドットコム
人気お笑いコンビ「ウーマンラッシュアワー」の村本大輔さんにつきまとったとして、24歳の女子大生が、ストーカー規制法違反容疑で警視庁に逮捕されたと報じられた。
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報道によれば、今年3~7月に計3回、村本さんの仕事先に押しかけるなどのつきまとい行為をした疑いがある。女子大生は3月以前に、ストーカー規制法にもとづき「警告」を受けていたという。村本さんは7月中旬に、被害届を出していた。
しかし、人気芸能人の「追っかけ」は古くからいる。なかには、好きな芸能人の自宅や実家を訪問してしまう熱心なファンもいるかもしれない。そんな「熱心なファン」が犯罪者になってしまうのは、どんな場合なのだろうか。池田伸之弁護士にきいた。
「ストーカー規制法は、恋愛感情などを背景に、同一人に対して、悪質なつきまとい等を反復する行為を『ストーカー行為』と定義し、刑事罰(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象にしています。
また、そこまで悪質性が高くない前段階の行為は、『つきまとい等』として、警察署長などによる『警告』を出し、その警告にも従わなかった場合、公安委員会による『禁止命令』を発令します。
『禁止命令』が出た後、その命令に違反してストーカー行為をおこなった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金と刑が加重されます。また、命令に違反したものの、ストーカー行為とならない場合には、50万円以下の罰金となります」
今回、逮捕された女子大生は、どの点が悪質性が高いと判断されたのだろうか。
「ウーマン村本さんにつきまとった女子大生については、警告は出ていたようですが、報道を見るかぎり、禁止命令までは出ていなかったようです。しかし、『つきまとい』を反復しておこなったことから、悪質性の高い『ストーカー行為』に該当すると判断されたのだろうと考えられます。
女性大生は、警告を無視して『つきまとい等』の行為に及んでおり、これが『反復』の重要な認定材料とされ、今回の逮捕のきっかけとなったものと思われます」
芸能人やスポーツ選手の「追っかけ」たちの行為は、違法性があるということだろうか?
「コンサートホールなどの出口で待機することなどは許容範囲内ですが、さらに自宅などを訪問することは、私生活上の平穏を害する程度が大きく、『つきまとい』として認定される可能性が高いです。
ちなみに、『つきまとい行為』そのものが、刑法、軽犯罪法の犯罪にあたる場合は、それだけで逮捕の理由になります。たとえば、自宅敷地に無断で踏む込めば、『住居侵入罪』になりますし、剃刀などを送れば『脅迫罪』などを構成します」
池田弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
池田 伸之(いけだ・のぶゆき)弁護士
愛知県弁護士会所属。企業法務、事業再生、倒産事件、知的財産権侵害、クレーム対応等の
企業案件の他、離婚DV事件、交通事故、相続遺言、医療過誤事件など個人の案件も多数担当しています。
事務所名:池田総合特許法律事務所
事務所URL:http://www.ikeda-lawpatent.jp